亡くなられた方の固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。
所有者が亡くなられた場合、相続人全員が連帯してその納税の義務を負うことになります。
不動産の名義を変更(相続)するまでの間、相続人の中から代表して納税する方を指定することができます。
↳「相続人代表者指定(変更)届」をご提出願います。
「相続人代表者指定(変更)届」は、固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者がお亡くなりになった場合に、お亡くなりになった人に送付される固定資産税の書類(納税通知書等)を受け取る人(相続人代表者)を指定するために使います。
「相続人代表者指定(変更)届」については税務課固定資産税係へお問い合わせください。
※この届出で相続が確定するものではありません。
土地・建物の相続登記について
土地や建物を相続する場合は、土地・建物を管轄する法務局への相続登記の申請が必要となります。
【問合わせ先】
水戸地方法務局ホームページ
http://houmukyoku.moj.go.jp/mito/page000001_00044.html
水戸地方法務局龍ヶ崎支局
TEL:0297-62-0225
また、水戸地方法務局では、不動産登記申請に関する登記手続案内を予約制により行なっています。
ご相談については、最寄りの法務局までお問い合わせください。
問い合わせ先
- 2009年9月20日
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