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令和6年度 県民交通災害について

◇令和6年度 県民交通災害共済 加入受付開始◇

●県民交通災害共済とは

 日本国内の道路上等を運行中の自動車、バイク、自転車等に接触や衝突、転倒などの事故にあい、怪我や死亡をしてしまった場合に、治療実日数に応じて共済見舞金が支払われます。

 ※県民交通災害共済では車両の修理代や事故の相手に対し、見舞金が支払われるものではありません。

 

●加入申込み方法・会費及び共済期間

 所定の申込書に必要事項をご記入の上、会費を添えて稲敷市役所本庁舎市民窓口課・東支所・新利根公民館・桜川公民館のいずれかで申込んで下さい。

 ※所定の申込書は加入申込み場所にあります。

 申込み会費は 一般・・・900円  中学生以下・・・500円 です。

 ※令和6年9月30日以降の加入申込は半額になります。

 令和6年度の加入受付は、令和6年2月1日~随時受け付けております。

 共済期間は、令和6年4月1日~令和7年3月31日までです。

 ※4月1日以降の申込みは、申込日の翌日から令和7年3月31日までとなります。

 

●交通事故にあったら

 交通事故にあったとき(自損事故も含む)は、すぐに警察署に届け出て、後日、自動車安全運転センター所長発行の「交通事故証明書」を交付してもらえるようにして下さい。

 ※センター所長発行の事故証明書がないと見舞金が制限されます。

 

●共済見舞金請求

次の書類印鑑をもって稲敷市役所本庁舎危機管理課・東支所・新利根公民館・桜川公民館で請求して下さい。

   (1)会員証(事故当日が共済期間に該当する会員証)

   (2)運転免許証(免許の必要な車両を運転中の事故のとき)

   (3)交通事故証明書(自動車安全運転センター所長発行のもの)

    ※発行ができない場合などは窓口等でご相談下さい。

   (4)診断書(医師の診断書・柔道整復師などの施術証明書)

    ※同日に通院日又は入院日が重複している場合は1日として計算されます。

   (5)委任状(請求人以外の方が請求する際に必要です)

   

●注意事項

 見舞金の請求期間は事故日の翌日から起算して2年以内となります。

 下記のような事故等の場合は、共済見舞金の一部又は全部が給付できません。

   (1)会員又は見舞金請求人の故意による事故(全部)

   (2)無免許又は酒気帯び運転等による事故(全部)

   (3)天災によって生じた事故(全部)

   (4)正当な理由なく傷害の治療に関する医師の指示に従わなかったとき(一部又は全部)

   (5)会員又は見舞金請求人の行為に重大な過失があったとき(一部又は全部)

   (6)その他法令に違反し、組合長が不適当と認めたとき(一部又は全部) 

 などがあります。

 事故等の内容によっては、見舞金の支給対象にならない場合もございますので、見舞金請求の申請時に危機管理課へ確認してください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは危機管理課 交通防犯担当です。

稲敷市役所 3階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表) ファックス番号:029-893-1571

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