女性活躍推進法 令和4年4月1日から一般事業主行動計画 義務対象拡大
令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。
改正内容は以下のとおりです。
1 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表が、令和4年4月1日より常時雇用する労働者が101人以上の小中企業事業主にも義務化。(令和4年4月1日施行)
2 女性活躍に関する情報公表の強化
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について以下の各区分から1項目以上公表する。
常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主は、1項目以上の情報を公表する。
(1)女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
3 特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定を創設。(令和2年6月1日施行)
詳しくは、女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書政策課 男女共同参画担当です。
稲敷市役所 3階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表)
メールでのお問い合わせはこちら- 2022年4月18日
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