転出時の手続き
認定こども園・幼稚園・保育所を利用中・申請中の児童が転出する際は、学務管理課へ届け出が必要です。
1.通園中の園へ伝える(現在利用中の方のみ)
現在通園中の園へ、転出する旨を伝えてください。転出後に同じ施設の継続利用を希望する場合も同様です。
2.退園届・取下げ届を提出する
- 現在施設を利用中の児童が転出する場合は、「退園届」の提出が必要です。
公立園を利用中の方は学務管理課または通園中の園へ、私立園を利用中の方は学務管理課へご提出ください。
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現在申請中の児童が転出する場合は、「取下げ届」の提出が必要です。学務管理課へご提出ください。
- 現在施設を利用中で、他の施設へ転園希望を出している場合は、「退園届」「取下げ届」の両方をご提出ください。
電子申請の場合
下記リンクからそれぞれ申請してください。
- 退園届・取下げ届→いばらき電子申請・届出サービス
3.転出先の市町村にて再度申請をする
転出後に施設の利用を希望する場合は、転出先の市町村にて申請が必要です。
転出前と同じ施設の継続利用を希望する場合でも、再度申請が必要ですのでご注意ください。
転出後も稲敷市内の施設(2・3号認定)の継続利用を希望する場合
稲敷市内の施設を利用していた方が市外に転出した場合は、転出した年度内は同じ施設を継続して利用できます。
転出の翌年度からは、稲敷市に転入予定の方、稲敷市内に保護者の勤務先がある方、稲敷市に里帰り出産する方のみ申込みを受付いたします。
※4月1日に転出先の市町村へ転入した場合、4月1日からは転出の翌年度の扱いとなります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは学務管理課 幼児教育担当です。
稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表)
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年7月25日
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