くらしの情報

公示送達情報について

公示送達とは

公示送達とは、相手の住所や居所が不明で、通知などを直接手渡す(送達する)ことができない場合に、稲敷市役所、東支所、新利根公民館、桜川公民館の掲示板に掲示することで、通知が相手に届いたとみなす法的手続きです。

なお、法律等の改正に伴い、令和8年5月21日から地方税法等に基づく公示送達については、市のホームページでも掲示しています。

  • 掲示期間は、掲示した日から7日です。
  • 公示送達は、掲示した日から起算して7日を経過することにより、送達があったものとみなされます。
  • 掲示の内容についてご不明な点がある場合は、各案件の担当部署へ問い合わせください。

 

公示送達情報の閲覧に当たって

プライバシーの確保への配慮

個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。

例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

禁止事項

当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。

  1. 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
  2. 上記1.のプログラムまたは当該プログラムに関するソースコード等の公開(上記1.の行為を行った場合、当ウェブサイトへのアクセスを制限することがあります。また、当該禁止事項に違反して当ウェブサイトや当ウェブページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。)
  3. 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  4. 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為

              上記の記載事項に同意の上、公示送達を閲覧する。(公示送達一覧へ)

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