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くらしの情報

家屋を取り壊したら

 家屋を取り壊したら、税務課までご連絡ください
 固定資産税(土地、家屋、償却資産)は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。未登記の建物や、滅失登記をしていない家屋の場合、取り壊しても届出がないと課税されてしまうことがあります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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