指定学校変更
市では、住民登録をしている住所地により通学区域を定め、指定された学校に通学することになっています。
児童、生徒本人や家庭の諸事情等に配慮し、指定学校変更の申し立てについて「学校教育法施行令第8条に基づく指定学校の変更基準及び学校教育法施行令第9条に基づく区域外就学の承諾基準」を定め対応しております。許可基準に基づき審議し、変更が認められた場合は申請された学校に就学することができます。
変更を希望される場合は、事前に市教育委員会学務管理課へご相談ください。
(注釈1)指定学校の変更とは稲敷市に住民登録している児童生徒が、稲敷市教育委員会の許可を得て、その住所地の指定学校以外の市内小学校、市内中学校に就学することです。
(注釈2)区域外就学とは稲敷市以外の市区町村に住民登録している児童生徒が、稲敷市教育委員会の許可を得て、市内小学校、市内中学校に就学することです。
関連ファイルダウンロード
- 指定学校の変更基準・区域外就学の承諾基準PDF形式/112.72KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは学務管理課 学校教育担当です。
稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表)
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年11月25日
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