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くらしの情報

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは、精神、知的または身体に障害のある児童(20歳未満)の福祉の増進を図るために支給される手当です。

支給要件

精神、知的または身体に障害のある20歳未満の児童を、家庭で監護している父母、または父母に代わって養育している方。
※ 所得による制限あり
※ 児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当と合わせて受給できます。

手当の月額(令和6年度)

年金等級 月額 障害の程度
1級 55,350円 身体障害者手帳 1級、2級程度
療育手帳 ○A(マルA)、A程度
2級 36,860円 身体障害手帳 3級程度
療育手帳 B程度

 

支給日

年3回 (4月、8月、11月)

手続き

社会福祉課障害福祉係で請求の手続きをしてください。
県知事に認定を受けた後、支給になります。 
※ 支給要件に該当していても、請求申請しなければ認定されません

【提出書類】

  1. 認定請求書
  2. 診断書
  3. 戸籍謄本 もしくは 戸籍抄本
  4. 住民票(世帯全員)

所得状況届

現在、特別児童扶養手当を受けている方には、7月下旬に所得状況届の用紙を送付しますので必要事項を記入して提出してください。この届により、8月分以降の手当の支給が決まります。(詳しくは、送付の際にお知らせします。)

【提出書類】

  1. 所得状況届

こんなときは手続きが必要になります

・児童を監護しなくなった、児童が福祉施設等に入所したなど支給要件に該当しなくなったとき。    ・・・資格喪失届 

・児童の障害認定期間(有期)が到来するとき。この場合は届出通知を送付します。          ・・・障害状況届 

・住所を変更したとき、支給要件に該当する児童が増えたとき、児童の障害の程度に変化があったとき等。・・・その他の届

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 障害福祉担当です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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