住民票等に旧氏・旧氏の振り仮名を記載する手続きについて
住民票への旧氏の記載について
令和元年11月5日から、本人からの申し出により、住民票・マイナンバーカード・印鑑証明などに
「旧氏(旧姓)」を併記することができるようになりました。
※ 旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
※住民票に旧氏を併記した場合、旧氏と氏名は常に住民票、マイナンバーカードおよび印鑑登録証明書に併せて証明されます。どちらか一方のみを記載することはできません。
記載できる旧氏(旧姓)
・旧氏(旧姓)を初めて記載する際は、戸籍に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
・一度記載した旧氏(旧姓)は、婚姻等により氏が変更されていてもそのまま記載できます。
・旧氏(旧姓)は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
・必要がなくなった場合には、旧氏(旧姓)併記を削除することができます。
ただし、その後は氏が変更した場合に限り、削除後に新たに生じた旧氏(旧姓)の中から1つを選んで再び併記することができます。
旧氏(旧姓)を併記する手続き
1.旧氏(旧姓)が記載されている戸籍(除籍)謄本等から現在までつながる戸籍謄本を持参して
住民登録をしている市区町村で申請する。
2.(お持ちの方は)マイナンバーカードを持参してください。
※ 旧氏(旧姓)を併記したい場合は、当該旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に
至る全ての戸籍謄本等が必要となります。
住民票への旧氏の振り仮名記載について
住民票の記載事項である旧氏について「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。これにより、令和7年5月26日以降に住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名の記載を請求できるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
※ マイナンバーカード(国外在住者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃を予定しております。
既に旧氏を住民票に記載されている方
市より、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を順次発送します。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名の記載を住所地の市区町村に請求をすることが必要です。
一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
旧氏記載者は、令和8年5月25日までに限り、住所地である市区町村に、その旧氏の振り仮名の記載を請求をすることができます。このため、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載を請求をすることができます。
旧氏の振り仮名記載請求の方法
窓口での請求方法
【必要書類】
・旧氏の振り仮名記載請求書[PDF形式/69.46KB]
・本人確認書類
※ 通知書に記載された振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合、その読み方が通用していることを証する書面(旅券・預金通帳等の写し等)が必要になります。
【受付場所】
稲敷市役所市民窓口課
【受付時間】
月曜日から金曜日(土日祝,年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分
郵送での請求方法
【必要書類】
・旧氏の振り仮名記載請求書 [PDF形式/69.46KB]
・本人確認書類の写し
※ 通知書に記載された振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合、その読み方が通用していることを証する書面(旅券・預金通帳等の写し等)が必要になります。
【送付先】
〒300-0595
茨城県稲敷市犬塚1570番地1
稲敷市役所市民窓口課
旧氏(旧姓)併記について詳しくは総務省のホームページに掲載されています。
>>>http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html
関連ファイルダウンロード
- 旧氏の振り仮名記載請求書PDF形式/69.46KB

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問い合わせ先
- 2024年9月26日
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