くらしの情報
住民票の除票の取り扱いについて
令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票の写しの交付が法令化されました。これまで住民票の取り扱いに準じていましたが、法令化により取り扱いが変わりました。
住民票の除票とは
転出や死亡などにより消除された住民票を、住民票の除票といいます。
住民票の除票の写しを請求できる方
原則本人のみ請求できます。(15歳未満の者の法定代理人または成年後見人を含む)
本人が来庁・申請できない場合は、本人からの委任状をご持参ください。
本人以外が請求する場合、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などには、委任状がなくても請求することができます。請求理由により、疎明資料をご提示いただく場合がございます。
除票になったときに同一世帯であっても、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。
亡くなられた方の住民票の除票の写しを請求できる方
請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などに、請求することができます。
※亡くなられたときに同一世帯であっても、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。
※亡くなられた方の住民票の除票に、個人番号の記載はできません。
申請書・委任状の様式はこちら(新しいウインドウで開きます)