○稲敷市電子入札試行要領
平成26年3月28日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事の請負及びコンサルタント業務の委託に付する手続を電子入札システムにより行う場合において、稲敷市契約規則(平成17年稲敷市規則第42号。以下「契約規則」という。)、稲敷市建設工事執行に関する事務取扱要領(平成17年稲敷市告示第66号)、稲敷市一般競争入札実施要領(平成17年稲敷市告示第69号)、稲敷市事後審査型一般競争入札実施要領(平成19年稲敷市告示第28号)、稲敷市委託業務執行に関する事務取扱要領(平成17年稲敷市告示第70号)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、電子入札システム(以下「システム」という。)とは、市が発注する建設工事の請負及びコンサルタント業務の委託に付する手続のうち入札案件の登録から参加申請、入札、落札者の決定までの事務をコンピュータとネットワーク(インターネット)を使用して処理する電子情報処理組織をいう。
(対象)
第3条 電子入札は、市が発注する建設工事の請負及びコンサルタント業務の委託における案件のうち、稲敷市契約事務等に関する規程(平成17年稲敷市告示第2号。以下「規程」という。)第4条に規定する稲敷市契約審査会(以下「審査会」という。)において、電子入札の方法によることが適当であると認めるものを対象とする。
(利用者登録)
第4条 電子入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、あらかじめ市長に届出を行い、システムを利用するための利用者登録を受けなければならない。
(入札の告示)
第5条 市長は、電子入札を行う場合において、契約規則第5条の規定により入札の告示をしようとするときは、電子入札の申請等に係る期間、日時、提出書類その他電子入札の手続について必要な事項を明示するものとする。
(入札参加申請)
第6条 市長は、一般競争入札及び事後審査型一般競争入札の電子入札を行う場合は、入札参加者に規程第15条第2項に規定する競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)又は事後審査型一般競争入札参加申請書を告示に定める期日、場所及び方法で提出させるものとする。
(入札書)
第7条 市長は、電子入札を行う場合は、契約規則第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、入札参加者にシステムにより入札書を提出させるものとする。
2 市長は、前項の入札書について、あらかじめ受領期間を設定しなければならない。
3 入札書が提出された時点は、入札金額その他の所定の情報が市の使用するコンピュータに備えられたファイルに記録がなされたときとして取り扱うものとする。
4 前項の規定は、システムによる申請、届出等について準用する。
(提出書類)
第8条 市長は、入札書とともにシステムにより提出させる書類がある場合は、その旨を告示で定めるものとする。
(書面による入札)
第9条 市長は、入札参加者がコンピュータのシステム障害等その他やむを得ない事由によりシステムに接続できない場合は、入札書を書面により提出すること(以下「紙入札」という。)を承認することができる。
2 市長は、市のコンピュータ等の機器の故障、システムの不具合その他やむを得ない事由により電子入札の続行が困難である場合は、その指示により入札参加者に紙入札を行わせるものとする。この場合において、入札は、入札書の持参により行わせるものとする。
(開札)
第10条 市長は、電子入札における開札時には、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
2 市長は電子入札において、工事費内訳書の提出を義務付けている場合は、開札と同時に工事費内訳書を確認するものとする。
(最低額の同額の取扱い)
第11条 市長は、落札となるべき同一金額の入札をした者が2人以上あるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の9の規定に基づくくじ引きの手続をシステムにより行うことができる。
2 前項の規定に基づくくじ引きの手続が困難な場合は、市長が指定する場所及び日時においてくじ引きの手続を行い、落札者又は落札候補者を決定するものとする。
(1) 工事費内訳書の提出を義務付けている場合で、工事費内訳書の提出のない者が入札をしたとき。
(2) 工事費内訳書の金額が入札書の価格と異なっているとき。
(3) 市長の承認を得ず、又は指示によらずに紙入札をしたとき。
(4) 同一の案件において、システムによる入札及び紙入札をしたとき。
(5) 入札参加者本人又は第三者を問わず、不正な手段により改ざんされた行為があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反したとき。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、電子入札の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年7月1日から施行する。