○稲敷市立幼保連携型認定こども園の運営に関する規則

平成27年3月27日

教育委員会規則第13号

稲敷市立認定こども園の運営に関する規則(平成26年稲敷市教育委員会規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市立幼保連携型認定こども園設置及び管理条例(平成21年稲敷市条例第22号)の規定に基づき、稲敷市立幼保連携型認定こども園(以下「市立こども園」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(利用定員)

第3条 各市立こども園の利用定員は、認可定員の範囲内とし、法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども(以下「1号認定子ども」という。)、法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども(以下「2号認定子ども」という。)及び法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども(以下「3号認定子ども」という。)の区分ごとに、次のとおりとする。

名称

利用定員

利用定員の内訳

1号認定子どもに係る利用定員

2号認定子どもに係る利用定員

3号認定子どもに係る利用定員




満1歳以上の者に係る利用定員

満1歳に満たない者に係る利用定員

認定こども園えどさき

300人

100人

140人

60人

52人

8人

桜川こども園

180人

80人

60人

40人

32人

8人

(教育及び保育の提供を行う時間)

第4条 教育及び保育の提供を行う時間は、次のとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、教育長の承認を得てこれを変更することができる。

認定区分

保育必要量の区分

教育・保育等の提供を行う時間

1号認定子ども

教育標準時間

午前9時から午後2時まで

2号認定子ども及び3号認定子ども

保育標準時間

午前7時30分から午後6時30分まで

保育短時間

午前9時から午後5時まで

(入園の手続及び募集等)

第5条 市立こども園への入園の手続きについては、稲敷市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務取扱規則(平成27年稲敷市教育委員会規則第5号)に基づき実施する。

2 1号認定子どもの募集及び選抜に関して必要な事項は、教育長が定め、毎年これを告示するものとする。

(延長保育及び土曜日保育の実施)

第6条 2号認定子ども及び3号認定子どもの延長保育の実施については、稲敷市立幼保連携型認定こども園の延長保育及び土曜日保育の実施に関する規則(平成26年稲敷市教育委員会規則第12号)に基づき実施する。

(預かり保育の実施)

第7条 1号認定子どもの預かり保育の実施については、稲敷市立幼稚園等預かり保育実施規則(平成27年稲敷市教育委員会規則第7号)に基づき実施する。

(一時預かりの実施)

第8条 一時預かりの実施については、稲敷市一時預かり事業実施規則(平成27年稲敷市教育委員会規則第3号)に基づき実施する。

(学級の編成)

第9条 園長は、満3歳以上の園児について、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編成するものとする。

2 前項に規定する学級は、学年の初めの日の前日において、同じ年齢にある園児で編成し、1学級の園児数は3歳児学級は20人以下、4歳児学級及び5歳児学級は30人以下を原則とする。

3 園長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、教育長の承認を得て異なる年齢の園児で編成することができるものとする。

(教育課程の編成)

第10条 園長は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づき、教育課程を編成する。

2 園長は、前項に規定する教育課程を編成するに当っては、園児の心身の発達上の特質を考慮し、かつ、適切な経験領域に則して編成しなければならない。

3 園長は、翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書(様式第1号)により毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。

4 園長は、当該年度の教育課程の実施状況を教育課程実施状況報告書(様式第2号)により翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。

(遠足の実施)

第11条 園長は、園児の遠足を実施しようとするときは、遠足実施届(様式第3号)により実施3日前までに教育長に届け出なければならない。

(園児の出席停止)

第12条 園長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある園児があるときは、その保護者に対し当該園児の出席停止を指示することができる。

2 園長は、前項に規定する指示を行ったときは、出席停止報告書(様式第4号)により、その状況を教育長に報告しなければならない。

(備付表簿)

第13条 市立こども園において備えなければならない表簿は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)第26条により読み替え後の学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 卒園証書台帳

(2) 例規及び重要報告書綴

(3) 職員進退関係綴

(4) 給食関係諸帳簿等

(5) 諸届出書類

2 読み替え後の学校教育法施行規則第28条に掲げる指導要録及びその写しのうち、入学、卒業等の学籍に関する記録については20年間、前項に規定する表簿中同項第1号及び第2号の表簿は永年、同項第3号の表簿は10年間、その他の表簿は5年間これを保存しなければならない。

(学校医等の委嘱)

第14条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が園長の意見を聴いてこれを委嘱する。

(卒園証書の授与)

第15条 園長は、園児が全課程を修了したと認めるときは、卒園時に卒園証書(様式第5号)を授与する。

(準用)

第16条 この規則に定めるもののほか、市立こども園の管理及び運営に関し必要な事項は、稲敷市立学校管理規則(平成17年稲敷市教育委員会規則第12号)第5条及び第27条から第36条までの規定を準用する。この場合において、「学校」とあるのは「幼保連携型認定こども園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「授業」とあるのは「教育及び保育」と読み替えるものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、市立こども園の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(稲敷市立保育所運営に関する規則の廃止)

2 稲敷市立保育所運営に関する規則(平成26年稲敷市教育委員会規則第8号)は、廃止する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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稲敷市立幼保連携型認定こども園の運営に関する規則

平成27年3月27日 教育委員会規則第13号

(令和5年4月1日施行)