○稲敷市下水道排水設備工事資金の融資あっせん及び利子補給に関する規程

平成31年4月1日

下水道事業管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲敷市の公共下水道及び農業集落排水処理区域(以下「処理区域」という。)内において、処理区域への接続工事を実施する者に対し、予算の範囲内において融資あっせん及び利子補給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(融資あっせん対象工事)

第2条 融資あっせんの対象となる工事(以下「融資あっせん対象工事」という。)は、処理区域内において、公共下水道及び農業集落排水処理施設に接続することを目的として一の建築物(居住の用に供されるものに限る。)の宅地内配管を改造する工事(新築を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 既設のくみ取便所を水洗便所に改造し、公共下水道及び農業集落排水処理施設に接続する工事

(2) 既設の浄化槽を廃止し、公共下水道及び農業集落排水処理施設に接続する工事

(融資あっせん対象者)

第3条 融資あっせんを受けることができる者は、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項の規定により公示された区域及び稲敷市農業集落排水処理施設条例(平成17年稲敷市条例第115号)別表第1に掲げる区域において下水の処理を開始すべき日(以下「供用開始日」という。)以降に融資あっせん対象工事を行おうとする者(官公庁、法人その他の団体を除く。)で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 融資あっせん対象工事を行う建築物の所有者(当該建築物に係る土地の所有者と同一でない場合は、当該土地の所有者の承諾を得た者に限る。)又は当該建築物に係る土地の所有者の承諾を得た当該建築物の賃借者

(2) 融資あっせんを申請する日において、稲敷市公共下水道事業受益者負担等に関する条例(平成17年稲敷市条例第129号)及び稲敷市農業集落排水事業分担金に関する条例(平成17年稲敷市条例114号)に規定する負担金及び分担金を滞納していない者

(3) 市税を滞納していない者

2 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前項の規定にかかわらず、公益上その他特別な事情により必要があると認められる場合には、融資あっせんをすることができる。

(融資あっせんの申請)

第4条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、融資あっせん対象工事に着手する前に稲敷市下水道排水設備工事資金融資あっせん申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 融資あっせん対象工事に係る見積書の写し

(2) 印鑑証明書(申請者及び保証人各1通)

(3) 所得証明書(申請者及び保証人各1通)

(4) 市税の未納がないことの証明書

(5) 借地、借家の場合は、所有者の承諾書

(6) その他管理者が必要と認める書類

(融資あっせんの決定及び通知)

第5条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、その書類の審査その他の調査を行い、稲敷市下水道排水設備工事資金融資あっせん決定通知書(様式第2号。以下「あっせん決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(融資の申請)

第6条 前条に規定するあっせん決定通知書の通知を受けた者は、融資機関所定の借入申込書に次に掲げる書類を添えて当該融資機関に提出しなければならない。

(1) あっせん決定通知書

(2) その他融資機関が必要と認める書類

2 融資機関は、前項の規定により資金の貸付けを受けようとする者に貸付けを行うことが不適当であると決定したときは、速やかに管理者に通知しなければならない。

(融資状況の報告)

第7条 融資機関は、あっせん決定通知書にかかる融資状況について、稲敷市下水道排水設備工事資金融資状況報告書(様式第3号)により管理者に報告しなければならない。

(融資あっせんの額)

第8条 融資あっせんの額は、1世帯につき10万円以上50万円以下の額の範囲内で管理者が査定した金額とする。ただし、融資単位は5万円単位とする。

(融資あっせんの条件)

第9条 融資あっせんの条件は、次に掲げるところによる。

(1) 資金の貸付利率は、管理者と融資機関が協議のうえ定めるものとする。

(2) 資金の償還は、貸付けを受けた日の属する月の翌月から起算して、36箇月以内に元金均等月賦償還(初回は除く。)方法によるものとする。ただし、償還期限前における繰上償還を妨げない。

(利子補給の方法)

第10条 利子補給の方法は、融資あっせんにより融資機関から融資を受けた者に対し、当該融資額に対する利子について市が利子補給するものとする。

2 前項による利子補給額は、償還利子の全額とする。ただし、円未満の端数は切り上げるものとする。

3 利子補給の時期は、次のとおりとする。

(1) 第1期 1月から6月までの利子は8月支払

(2) 第2期 7月から12月までの利子は翌年2月支払

(利子補給の取消し)

第11条 管理者は、融資あっせんを受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、前条第1項の規定による利子補給を取り消し、又は利子補給した額を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により融資あっせんを受けたとき。

(2) 正当な理由がなく償還金を期日までに納付しないとき。

(3) その他管理者が不適当と認めたとき。

2 管理者は、前項の場合において、稲敷市下水道排水設備工事資金の融資あっせん取消決定通知書(様式第4号)により、融資あっせんを受けた者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、融資あっせん及び利子補給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、稲敷市下水道排水設備工事資金の補助金交付並びに融資あっせん及び利子補給に関する規則(平成17年稲敷市規則第118号)の規定によりなされた融資あっせん及び利子補給の処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年下水管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市下水道排水設備工事資金の融資あっせん及び利子補給に関する規程

平成31年4月1日 下水道事業管理規程第13号

(令和4年4月1日施行)