個人市民税
個人市民税とは
個人市民税は、一般には個人県民税と合わせて住民税と呼ばれ、1月1日現在の住所地で前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に応じて課税されます。
また、住民税には均等の税額によって納めていただく均等割と所得に応じて納めていただく所得割があります。
税率
均等割
◆平成26年度から令和5年度まで
市 民 税 3,500円
県 民 税 2,500円
※東日本大震災からの復興を図ることを目的として、地方公共団体が実施する防災の施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、平成26年度から令和5年度までの10年間、市・県民税それぞれ500円づつ加算されます。
※県民税均等割には森林湖沼環境税(1,000円、令和8年度までを予定)が含まれています。
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。
森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や自然災害防止を図るため、森林環境整備等に必要な地方財源を確保することを目的に創設された国税です。国内に住所を有する個人に対し、令和6年度から市民税・県民税均等割とあわせて1人年額1,000円が課税されます。
◆令和6年度から
市 民 税 3,000円
県 民 税 2,000円
森林環境税 1,000円
※県民税均等割には森林湖沼環境税(1,000円、令和8年度までを予定)が含まれています。
所得割
課税所得額 | 税率 | |
---|---|---|
一律 | 市民税 | 6% |
県民税 | 4% | |
計 | 10% |
※所得額に関わらず、税率は一律となります。
課税されない人
均等割及び所得割が課税されない人
- 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者(既婚者は除く)、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人(令和2年度まで) 前年中の合計所得金額が135万円以下の人(令和3年度から)
均等割が課税されない人
- 控除対象配偶者または扶養親族を有しない場合
前年中の合計所得金額が 280,000円以下の人(令和2年度まで)
前年中の合計所得金額が 380,000円以下の人(令和3年度から) - 控除対象配偶者または扶養親族を有する場合
(令和2年度まで) 前年中の合計所得金額が
『280,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+168,000円』 以下の人
(令和3年度から) 前年中の合計所得金額が
『280,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+100,000円+168,000円』 以下の人
所得割が課税されない人
- 控除対象配偶者または扶養親族を有しない場合
前年中の総所得金額等が 350,000円以下の人(令和2年度まで)
前年中の総所得金額等が 450,000円以下の人(令和3年度から) - 控除対象配偶者または扶養親族を有する場合
(令和2年度まで)前年中の総所得金額等が
『350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+320,000円』 以下の人
(令和3年度から)前年中の総所得金額等が
『350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+100,000円+320,000円』 以下の人
納税方法
特別徴収
給与支払者(特別徴収義務者)が、毎月の給料の支払の際、給料から税額を差し引いて市に納める方法で、6月から翌年の5月までの12ヶ月間で納めていただきます。
給与所得者は、原則として特別徴収の方法で納めていただきます。
普通徴収
特別徴収以外の人で、納税通知書により納税者が納める方法で、通常6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納めていただきます。
問い合わせ先
- 2023年10月26日
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