法人市民税
法人市民税とは
市内に事務所又は事業所等を有する法人に課税されます。
国税として申告した法人税額を課税標準とする法人税割と、資本金等の額と従業者数によって算出する均等割との合計額を、事業年度又は計算期間の終了の日から2か月以内に申告をして納付していただくことになっています。
<法人市民税の納税義務者について>
納税義務者 | 納める税額 | |
---|---|---|
均等割 | 法人税額 | |
(1) 市内に事務所や事業所を有する法人 | 〇 | 〇 |
(2) 市内に寮や保養所等を有する法人で、市内に事務所や事業所を有しないもの | 〇 | - |
(3) 市内に事務所や事業所等を有する公益法人等又は法人でない社団等で収益事業を行わないもの | 〇 | - |
(注)(1)には(3)に掲げる公益法人等又は法人でない社団等で、収益事業を行うものを含みます。
<法人市民税の税率について>
均等割の年税額
資本金等の額 | 市内の従業者数 | |
---|---|---|
50人以下 | 50人超 | |
50億円超 | 410、000円 | 3、000、000円 |
10億円超50億円以下 | 410、000円 | 1、750、000円 |
1億円超10億円以下 | 160、000円 | 400、000円 |
1千万円超1億円以下 | 130、000円 | 150、000円 |
1千万円以下 | 50、000円 | 120、000円 |
法人税割額
税制改正により、法人税割の税率が次のとおり引き下げられました。
平成26年9月30日以前に開始する事業年度の法人税割 12.3%
平成26年10月1日以後令和元年9月30日以前に開始する事業年度の法人税割 9.7%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 6.0%
※税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」となります。
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)
※法人市民税納付書、課税標準の分割に関する明細書は下記よりダウンロードできます。
※法人市民税申告書については、データでの提供はしておりません。
<法人の設立と廃止等について>
市内に法人を設立又は解散・廃止・変更等があった場合は速やかに市役所まで届出てください。届出の際は下記の「法人の設立等に関する申告書」と登記簿謄本・定款等の写しを提出してください。
※法人の設立等に関する申告書は下記よりダウンロードできます。
関連ファイルダウンロード
- 法人市民税納付書EXCEL形式/48.64KB
- 課税標準の分割に関する明細書(第二十二号の二様式)PDF形式/56.56KB
- ◎法人の設立に関する申告書WORD形式/26.44KB
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問い合わせ先
- 2023年10月13日
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