住民税の特別徴収について
住民税の特別徴収について
- 個人住民税の特別徴収とは、給与支払者(事業者)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引き(天引き)し、納入していただく制度です。
- 詳しくは、茨城県ホームページ(個人住民税の特別徴収(給与天引き)について)をご覧ください。
- 各種届出書や給与支払報告書の記入例等は、このページ下「関連ファイルダウンロード」内の「個人住民税特別徴収事務の手引き」をご覧ください。
特別徴収関係の各種届出書
- 個人住民税の特別徴収でご使用いただく、主な様式を掲載しています。
- このページ下「関連ファイルダウンロード」からダウンロードしてご使用ください。
- eLTAXを利用した提出方法等については、eLTAXホームページをご確認ください。
- 給与所得者異動届出書や特別徴収切替届出(依頼)書について、退職者本人に手渡す事業所もあるようです。しかし、退職者本人が新たな事業所の給与担当者に書類を渡し忘れるなどし、市役所のデータ上では従前の事業所に在籍していることになってしまうケースが見られます。このようなトラブルを防止するため、届出書は事業所から直接、稲敷市税務課へ送付いただきますよう、お願いいたします。
(1)給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
- 納税義務者(従業員等)の退職などで特別徴収(給料天引き)できなくなったときに、特別徴収義務者(事業所)が内容を記入し、ご提出ください。
(2)特別徴収切替届出(依頼)書
- 住民税を普通徴収(個人で納税)から特別徴収(給料天引き)に変更するときに、特別徴収義務者(事業所)が内容を記入し、ご提出ください。
(3)特別徴収義務者所在地・名称変更等届出書
- 特別徴収義務者(事業所)の名称・所在地などが変更になったときに、内容を記入し、ご提出ください。
(4)特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書
- 従業員数(稲敷市内在住、稲敷市外在住を問わず)が常時10人未満の事業所で、通常12回の納期を2回にまとめて納付することを希望する場合に、ご提出ください。
- 継続して特例の適用を受ける場合には次年度以降の申請は不要です。ただし、要件を満たさないと判明した場合には、予告なく特例適用を取消す場合があります。
(5)特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書
- 納期の特例の要件を満たさなくなった場合や、適用を望まなくなった場合に、ご提出ください。
(6)特別徴収税額通知受取方法変更申出書
- 特別徴収税額通知書の受け取り方法やメールアドレスの変更を希望される場合は、このページ下「関連ファイルダウンロード」内の「(6)特別徴収税額通知受取方法変更申出書」をご提出ください。
- 令和6年度当初の通知(令和6年5月中旬にお送りする特別徴収税額決定通知書)から変更をご希望の場合には、令和6年4月10日までにご提出くださいますようお願いいたします。
関連ファイルダウンロード
- 個人住民税特別徴収事務の手引き(R5.12)PDF形式/1.53MB
- (1)給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書EXCEL形式/74.23KB
- (2)特別徴収切替届出(依頼)書EXCEL形式/21.25KB
- (3)特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書EXCEL形式/20.16KB
- (4)特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書EXCEL形式/23.84KB
- (5)特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書EXCEL形式/21.97KB
- (6) 特別徴収税額通知受取方法変更申出書EXCEL形式/76.16KB
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問い合わせ先
- 2024年3月25日
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