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くらしの情報

令和7年度 市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額決定通知書の発送について

給与支払者(特別徴収義務者)の方へ

 

1 発送日、データ送信日

 令和7年5月15日(木)

  • 電子データでの受け取りを希望された場合、ダウンロード可能となるまでお時間がかかる可能性があります。
  • 今回送付する通知は、令和7年4月22日(火)までに当市で受理した書類(給与支払報告書、特別徴収異動届、特別徴収切替届等)を基に作成しています。
  • 令和7年4月23日(水)以降に受理した届出書等の内容は今回の通知には反映されておらず、5月下旬に特別徴収税額変更通知書としてお送りする予定です。

 

2 送付方法

  • 特別徴収義務者(事業所)のご希望により、書面の郵送、またはeLTAXでのデータ送信によりお送りしています。
  • 受信したデータの確認方法等につきましては、eLTAXホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/news/08036)等をご確認ください。
  • データの受信に不具合があった場合等は、書面で送付することも可能ですのでお問い合わせください。

※特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)、特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)、納入書のいずれか1種類でも書面での受け取りを希望された場合は、書類を郵送しています。

※特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)及び特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)の受け取りをデータで希望され、かつ納入書不要との届出をいただいている場合には、書面は送付しておりません。

 

3 送付書類

  書類の名称 内容・注意点など
1

特別徴収税額の決定通知書

(特別徴収義務者用)

【電子データ受け取りの事業所】
・その他の書類送付用のため、通知書は宛名のみ印字しております。
・税額は、eLTAXにて送信しました電子データをご確認ください。

2

特別徴収税額の決定通知書

(納税義務者用)

【書面受け取りの事業所】
・開封せずに、ご本人様へお渡しください。
・すでに退職された方(令和7年度分住民税の特別徴収をしない方)の通知があった場合には本人へは郵送したり渡したりせず、シュレッダー等で破棄していただくか、当市へご返送ください。


【電子データ受け取りの事業所】
電子データの確認方法等については、関連ファイルダウンロード内「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化リーフレット【納税義務者向け】」をご確認ください。

3 特別徴収に関する綴

・従業員の方の退職、入社、事業所所在地の変更等の際は、綴の中の届出書にご記入の上、ご提出ください。
・様式は、稲敷市ホームページにも掲載しております。eLTAXでのご提出も可能です。

※提出忘れ等のトラブル防止のため、届出書は事業所様から直接、稲敷市税務課へお送りください(退職または入社された本人には渡さないでください)。
※紙資源の削減等のため、令和8年度以降はこの綴はお送りしません。

4 特別徴収納入書

【納入書不要の事業所】
・給与支払報告書の総括表等で、納入書不要の届出をいただいている場合は同封しておりません。今後、納入書が必要となった場合には、ご連絡ください。
・電子納税されている場合、指定番号の桁不足や未入力等による収納エラーが発生しております。納入の際には、再度、番号等をご確認のうえ処理していただきますようお願いいたします。

 当市の指定番号は数字5桁です。頭の0も省略せず入力してください。


【納入書が同封されている事業所】
・各月分12枚(納期の特例事業所は2枚)と、予備2枚を同封しております。
・納期限は、天引きした月の翌月10日(10日が土日祝日の場合は翌平日)です。
・今後、入社や退職等により納付いただく税額が変更になった場合、変更後の納入書はお送りしません。今回お送りした納入書を手書きで訂正のうえご使用ください。金額修正後の納入書の送付をご希望の場合には、お手数ですがその都度ご連絡くださいますよう、お願いいたします。

事業所様へお送りする納入書は特別徴収用(給与天引き用)ですので、退職した従業員様へはお渡しにならないでください。

 

4 各種届出について

すでに退職した従業員分も通知が届いたとき

  • 「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」をご提出ください。

   ※すでにご提出済の場合は、後日、変更通知書をお送りいたします。
   ※税額が0円の方が退職された場合も、届出書をご提出ください。

 

新たに入社した従業員分の住民税を特別徴収(給与からの天引き)にしたいとき

  • 「特別徴収切替届出(依頼)書」をご提出ください。

   ※すでにご提出済の場合は、後日、変更通知書をお送りいたします。

  •  特別徴収開始月については、原則として、ご提出された月の2か月後以降をご記入ください。

 

事業所の所在地や送付先に変更があったとき

  • 「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」をご提出ください。

 

税額通知の受け取り方法を変更したいとき

  • 「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」をご提出ください。

  ※年度途中の特別徴収税額変更通知書については、システム等の都合上、データ受け取りを希望された場合も書面も送付されます。

 

外国人の従業員が母国へ帰国するとき

  • 最後に支給する給与からの一括徴収にご協力をお願いいたします。

  ※年の途中で国外へ転出される場合であっても、住民税は年額を納付する必要があります。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 住民税担当です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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