1. ホーム
  2. くらしの情報>
  3. 届出・証明・税金>
  4. 保険・年金>
  5. 国民健康保険>
  6. 国民健康保険の給付がされないもの

くらしの情報

国民健康保険の給付がされないもの

病気とみなされないもの

 健康診断(人間ドック)、予防接種、美容整形、正常分娩、歯列矯正など、労災保険対象の病気やケガ、故意の犯罪行為や故意の事故による病気やケガなどです。

交通事故等の場合(第三者行為傷病届を提出)

 交通事故や喧嘩など、第三者の行為により負傷した時の治療費は、加害者が負担するのが原則です。

 健康保険を使い治療を受けるときは「第三者行為による被害届」をすみやかに提出してください。このような場合、加害者側が支払うべき治療費等を健康保険が立て替えて支払うことになりますので、後に、加害者側に損害賠償金として請求いたします。
 また、自損事故の場合も届け出が必要です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課 保険担当です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る