マイナンバーカードの健康保険証利用について
国民健康保険被保険者証の新規発行終了について(令和6年12月2日より)
マイナンバー法等の一部改正により従来の健康保険証の発行が終了し、マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行することとなりました。令和6年12月2日以降は、国民健康保険被保険者証(以下、保険証)の新規および再発行ができなくなります。
現在お持ちの保険証は有効期限まで使用できます
令和6年12月1日までに交付された有効な保険証は、記載された有効期限までは使用できます。なお、転出や社会保険加入等により稲敷市国民健康保険の被保険者ではなくなった場合は、有効期限内であっても使用できなくなります。
「資格確認書」の交付について
マイナンバーカードを持っていない、または持っていても健康保険証利用登録をしていない方には「資格確認書」を交付します。「資格確認書」は医療機関等の窓口に提示することで、これまでの保険証と同様に医療を受けることができます。
「資格情報のお知らせ」の交付について
健康保険証利用登録されたマイナンバーカードをお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。医療機関等においてマイナンバーカードが使用できない場合、「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを一緒に提示することで受診が可能になります。(「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。)
問い合わせ先
- 2024年11月29日
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