土採取事業
稲敷市土採取事業規制条例
市内で、採取場の面積が1,000m2以上、または採取する土の量が2,000m3以上の土採取事業をしようとする場合には、稲敷市長の許可を受けなければなりません。ただし、他法令の許可などによる土採取事業につきましては、市土採取事業規制条例の適用を受けません。
土採取事業とは、一定の利用目的をもって土を掘削し、土を他に移動する事業、および単なる土の掘削または切り取りなどで災害の発生につながると一般に認められるものです。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは産業振興課 地域開発・都市計画担当です。
稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表)
メールでのお問い合わせはこちら- 2022年1月7日
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