開発行為
都市計画区域で開発行為をしようとするときは、市を経由して、県知事の開発許可を受けなければなりません。
概要
開発行為とは主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的でおこなう土地の区画形質の変更をさします。
○稲敷東部台都市計画区域(旧江戸崎町、旧新利根町)
1.市街化区域 :1,000m2以上の開発行為を行う場合は、県知事の許可が必要です。
2.市街調整区域:面積に関わらず、開発行為を行う場合は、県知事の許可が必要です。
○稲敷東南部都市計画区域(旧桜川村、旧東町)
1.未線引き :3,000m2以上の開発行為を行う場合は、県知事の許可が必要です。
開発許可の詳細につきましては、茨城県県南県民センター建築指導課宅地グループ(029-822-7079)にお問い合わせください。
稲敷市宅地開発指導要綱
稲敷東南部都市計画区域(旧桜川村、旧東町)で、1,000~3,000m2未満の開発行為を計画されている場合は、事前に稲敷市宅地開発指導要綱に関し、お問い合わせください。(各種様式など稲敷市宅地開発指導要綱施行細則)
稲敷市土地開発指導要綱
市内で、1,000~10,000m2未満の土地開発事業を計画されている場合は、事前に稲敷市土地開発指導要綱に関し、お問い合わせください。
なお、10,000m2以上の土地開発事業に関しましては、茨城県県南県民センター建築指導課宅地グループ(029-822-7079)にお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは産業振興課 地域開発・都市計画担当です。
稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表)
メールでのお問い合わせはこちら- 2022年6月15日
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