都市計画法第53条及び第65条許可について
都市計画法第53条
都市施設に関する都市計画又は市街地開発事業に関する都市計画が決定された場合において、将来の事業の円滑な施行を確保するため、都市計画施設(道路・公園など)の区域内に建築物を建築する場合、許可を受ける必要があります。
許可が必要な場合
都市計画施設の計画線の区域内または区域にまたがって建築物を建築する場合に、許可申請を行ってください。
(敷地にのみ計画線がかかっている場合、許可不要)
許可基準
- 階数が2以下で、かつ、地階のないもの
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造のもの
提出書類(正副2部)
- 様式第1号 許可申請書
- 敷地内における建築物の位置を表示する図面(500分の1以上のもの)
- 2面以上の建築物の断面図(200分の1以上のもの)
- その他参考となるべき事項を記載した図書
ア.申請地の位置を表示する図面(1万分の1の都市計画図)
イ.都市計画施設の計画線が入った図面(500分の1以上のもの) - 委任状(代理人が申請する場合に限る。)
都市計画法第65条
都市計画事業の認可又は承認の告示があった後について、都市計画施設の事業地内において、事業の施行の障害となる恐れがある建築行為等を制限するため、土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は移動の容易でない物件の設置(重量が5トンを超える物)の設置若しくは堆積を行おうとする際には、許可を受ける必要があります。
許可が必要な場合
都市計画施設の計画線の区域内または区域にまたがって上記行為を行う場合に、許可申請を行ってください。ただし、53条の制限より厳しい規制がかかり、移転・除却が容易なものの建築行為であっても許可されない場合があります。
提出書類(正副2部)
- 様式第8号 許可申請書
- 敷地内における建築物の位置を表示する図面(500分の1以上のもの)
- 2面以上の建築物の断面図(200分の1以上のもの)
- その他参考となるべき事項を記載した図書
ア.申請地の位置を表示する図面(1万分の1の都市計画図)
イ.都市計画施設の計画線が入った図面(500分の1以上のもの) - 委任状(代理人が申請する場合に限る。)
- 建築物の構造を示す図書
その他
○申請手数料はかかりません。
○計画線の位置の詳細に関しては、産業振興課へお問い合わせください。
○稲敷市の事務処理要綱に関しては、下記リンクよりご覧頂けます。
都市計画法第53条及び第65条許可事務に係る稲敷市事務処理要綱
問い合わせ先
- 2024年11月13日
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