軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業について
市では、障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴の児童に対して、補聴器の購入に必要な経費の一部を補助しています。
以下の(1)~(5)全ての条件に該当する児童が補助対象です。
(1)市内に住所を有する18歳未満の方であること。
(2)両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
(3)補聴器を装用することで言語の習得等において一定の効果が期待できると(一社)日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密検査機関の医師または身体障害者福祉法15条第1項に規定する医師が判断した方であること。
(4)児童の属する世帯中に市民税所得割の額が46万円以上の方がいないこと。
(5)児童の補聴器購入について、労働者災害補償保険法などの他の制度の助成を受けられないこと。
申請につきましては、直接、社会福祉課 障害福祉係までお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課 障害福祉担当です。
稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表)
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年1月5日
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