日中一時支援事業
日中一時支援事業とは
障がい者及び障がい児に対して、日中における見守り、社会に適応するための日常的な訓練等の支援を行うことにより、日中における活動の場を確保し、障がい者及び障がい児の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図れるよう支援します。
1.ご利用者向けの案内
1-1.対象者
・身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のいずれかの交付を受けており、日中において介護する者がいない等により活動の場を必要とする方
・利用者又は保護者が稲敷市内に居住地を有していること
1-2.申請
「日中一時支援事業利用登録申請書」を社会福祉課へご提出ください。
申請書をご提出いただく際に、市担当者が状況の聞き取りをおこない、本事業利用の可否や障がい程度区分を決定いたします。
利用可否や障がい程度区分については、聞き取りの結果をもとに、「日中一時支援事業利用承認・不承認決定通知書」を郵送にてお送りいたします。
※申請書は、社会福祉課窓口で受け取るか、本ページの添付ファイルから印刷してご使用ください。
※あらかじめ利用を希望する施設とご相談のうえ、ご申請ください。
1-3.利用料
以下の表により算出した額の1割(小数点以下切り捨て)が利用者負担額となります。
ただし、食事費・教材費等に要する費用は利用者の実費負担となります。
単位(円)
対象者 | 障がい程度区分 | 1時間あたりの基準単価 | 加算 |
障がい者 | 区分1 | 1,110 | 送迎:片道540 |
区分2 | 780 | ||
区分3 | 610 | ||
障がい児 | 区分1 | 940 | |
区分2 | 780 | ||
区分3 | 610 |
2.事業者向けの案内
2-1.初めて利用する前に
稲敷市の本制度を初めて利用する場合や日中一時支援事業の契約を締結していない場合は、対象者のご利用前に稲敷市と委託契約を締結する必要があります。詳しくは社会福祉課までご連絡ください。
※委託契約は当該年度内のみ有効で、次年度以降は再度契約を締結する必要があります。
※初回契約時に、支払先の銀行口座登録が必要となることがあります。
2-2.利用開始にあたって
利用可能となった対象者については、該当の事業者へ「日中一時支援事業依頼書」をお送りいたします。
本依頼書を受領した後、サービスの提供を開始してください。
2-3.請求について
サービスを提供した対象者分を一括してご請求ください。
請求は1ヶ月ごとの請求となります、サービスを提供した月の翌月10日までにご請求ください。
請求額は、原則「(1-3.利用料)から利用者負担額【1割】を差し引いた金額」となります。ただし、食事費・教材費等に要する費用は、全額利用者の実費負担となりますので、ご注意ください。
請求する際は、「日中一時支援事業費請求書」、対象者ごとの「日中一時事業費明細書」、対象者ごとの「日中一時支援事業提供実績記録票」が必要となります。様式については本ページの添付ファイルから印刷してご使用ください。
※「日中一時支援事業費請求書」には事業者の捺印、「日中一時支援事業提供実績記録票」には利用者の捺印又はサインが必要となりますので、ご留意ください。
関連ファイルダウンロード
- 日中一時支援事業利用登録申請書WORD形式/17.79KB
- 日中一時支援事業費請求書WORD形式/15.25KB
- 日中一時支援事業費明細書WORD形式/16.44KB
- 日中一時支援事業提供実績記録票WORD形式/13.68KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課 障害福祉担当です。
稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表)
メールでのお問い合わせはこちら- 2022年10月25日
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