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工場立地法の概要
1 目的
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定の業種および規模の工場を新増設する際などに、事前に届け出ることを義務付けています。
2 届出対象工場(特定工場)
(1)業種
製造業、電気・ガス・熱供給業→業種名は、「日本標準産業分類(総務省)」による。
※業種は、企業の主たる経済活動ではなく、対象となる施設(工場等)における事業が判断基準となります。
(2)規模
敷地面積 9,000m2または建築面積 3,000m2以上
3 主な届出内容届出関係
(1)生産施設面積率(工場敷地面積に占める生産施設面積の割合)
業種別に30~65%
(2)緑地面積率(工場敷地面積に占める緑地面積の割合)
業種別に20%以上
(3)環境施設面積率(工場敷地面積に占める環境施設面積の割合)
業種別に25%以上(※)
(4)環境施設の敷地周辺部への配置
業種別に15%以上
(※) 環境施設とは、緑地および緑地以外の環境施設(屋外運動場、公園など)を合わせた表現です。
緑地面積率等を緩和しました
稲敷市では、産業の活性化や雇用機会を拡大する観点から、市内企業の流出防止や市内企業の設備投資しやすい環境を整備するため、また企業誘致を促進するための工場敷地内に確保することが必要となる緑地等の割合について、工場立地法地域準則条例を制定し、平成29年7月1日より緩和しました。
【緩和条例制定後の緑地・環境施設面積率】
区域 | 区域の範囲 | 緑地 | 環境施設 |
第3種 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項 第1号に定める工業地域及び工業専用地域 |
5%以上 |
10%以上 |
第4種 |
都市計画法第8条第1項第1号に定める用途地域以外 の地域(市街化調整区域、非線引区域) |
5%以上 | 10%以上 |
上表に記載された区域以外については、緑地面積率20%以上、環境施設面積(緑地面積を含む)25%以上となります。
環境施設には緑地も含まれるため、緑地だけで環境施設の面積割合を満たすこともできます。
【重複緑地の緑地面積率への算入割合】
屋上緑化、駐車場緑化など(重複緑化)についての緑地面積率への算入割合が50%以内まで引き上げられました。
※より詳しい内容は経済産業省のホームページをご覧ください。
4 届出を要しない変更(工場立地法施行規則第9条)
- 生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を伴わない建築面積の変更
- 生産施設の修繕によるその面積の変更であって、修繕に伴い増加する面積の合計が30m2未満のもの
- 生産施設の撤去
- 緑地又は緑地以外の環境施設の増加
- 緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって、それぞれの面積の減少を伴わないもの(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)
- 緑地の削減によるその面積の変更であって、減少する面積の合計が10m2以下のもの(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)
- 2024年4月1日
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