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幼児教育・保育の無償化について

2019年10月1日から、幼稚園・保育園・認定こども園等を利用する3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもと、0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの利用料が無償化されます。

無償化の対象者と対象範囲

幼稚園・保育所・認定こども園等

  • 3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの利用料を無償化

  • 0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの利用料を無償化

    ※新制度未移行の施設は、月額25,700円を上限に無償化します。
    ※幼稚園・認定こども園の教育部分は、入園できる時期に合わせて満3歳から無償化します。
    ※実費徴収(給食費・通園送迎費・行事費等)の部分は、無償化の対象ではありません。
      ただし、給食費のうち副食費(おかず・おやつ等)については、年収360万円未満相当世帯の子どもと第3子以降の子どもは免除されます。
      ここでいう第3子以降のカウントは以下の通りです。
       1.幼稚園・認定こども園(教育部分)の場合 : 小学校3年生以下の子どもから数える
       2.保育所・認定こども園(保育部分)の場合 : 就学前の子どもから数える
    ※現在2号認定を受けて施設に通っている子どもの副食費は、これまで保育料の一部として負担していただいていましたが、無償化後は施設による実費徴収となります。

 

幼稚園の預かり保育

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの「保育の必要性」の認定を受けた子どもの利用料を月額最大11,300円まで無償化

  • 満3歳クラスの子どものうち「保育の必要性」の認定を受けた住民税非課税世帯の子どもの利用料を月額最大16,300円まで無償化

    ※保育の必要性とは、保護者が自宅で子どもを保育することが困難な場合を言います。(両親の就労や就学、妊娠・出産、疾病等)
      詳細はページ下部の資料「保育の必要性について」をご確認ください。
    ※利用日数に応じて、月額の上限額は変動します。
      (1)月額11,300円(月額16,300円)
      (2)日額単価(450円)×月の利用日数
      上記(1)と(2)を比較して低いほうの金額が上限額となります。

 

認可外保育施設等

  • 保育所等を利用できていない子どものうち「保育の必要性」の認定を受けた3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの認可外保育施設等の利用料を月額最大37,000円まで無償化

  • 保育所等を利用できていない子どものうち「保育の必要性」の認定を受けた0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの認可外保育施設等の利用料を月額最大42,000円まで無償化

    ※保育の必要性とは、保護者が自宅で子どもを保育することが困難な場合を言います。(両親の就労や就学、妊娠・出産、疾病等)
      詳細はページ下部の資料「保育の必要性について」をご確認ください。
    ※保育所等の入所申請をしていない場合は、保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書の提出が必要です。

  • 認可外保育施設等・・・認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業

 

障害児の発達支援

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料が無償化

  • 障害児の発達支援・・・児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入施設

 

※無償化に係る手続きについては、こちらをご覧ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは学務管理課 幼児教育担当です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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