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くらしの情報

幼児教育・保育の無償化に係る手続き(利用費請求)について

子育てのための施設等利用給付認定を受けた方の施設等の利用~利用費請求までの流れについては、以下の通りです。

1.施設等の利用料を利用した施設に支払う

新制度未移行の私立幼稚園の保育料、預かり保育事業の利用料、認可外保育施設の利用料、一時預かり事業の利用料…などを利用した施設等に支払います。

 

2.利用料を支払ったら、施設から「領収証」と「提供証明書」を受け取る

施設へ利用料を支払った後、施設より「領収証」と「提供証明書」が発行されます。
請求の際に必要な書類ですので、大切に保管してください。

※ファミリーサポートセンター事業については「活動報告書」が発行されます。

 

3.支払った利用料を市役所に請求する

請求に必要な書類を準備し、稲敷市役所学務管理課に提出してください。

【必要書類】

  • ◇施設等利用費請求書
  • ◇領収証
  • ◇提供証明書
  • (◇活動報告書)
  • ◇通帳(1ページ目)またはキャッシュカードの写し(初回請求時・振込口座変更時のみ)

 

4.利用料の振込み

  • 学務管理課で請求内容を確認します。
  • 施設等利用費請求書にてご指定の口座に利用料を振込みます。
    (学務管理課より子育てのための施設等利用費振込通知を保護者あて送付しますので、ご確認ください。)

※無償化の上限内での支払いとなります。施設へ支払った金額が上限額を超えている場合は、超えた分については保護者の負担となります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは学務管理課 幼児教育担当です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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