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くらしの情報

幼児教育・保育の無償化に係る手続き(認定申請等)について

幼児教育・保育の無償化を受けるために必要となる手続きについては、以下の通りです。

幼稚園・保育所・認定こども園等(新制度未移行の私立幼稚園を除く)

利用料が無償化される子ども、副食費が免除となる子どもあてに稲敷市役所学務管理課より通知を送付します。

特に手続きはありません。

 

新制度未移行の私立幼稚園(就園奨励費対象の園)

子育てのための施設等利用給付認定手続きが必要です。

以下のA・B・Cのうち該当する書類を稲敷市役所学務管理課へ提出してください。 

 1.利用料のみ無償化される子ども
   (新1号認定)

   A 子育てのための施設等使用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)

 

 2.利用料と預かり保育利用料が無償化される子ども(保育の必要性のある子ども)
     (新2号認定、新3号認定)

   A 子育てのための施設等使用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)

   B 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)

   C 保育の必要性を証明する書類

 

幼稚園の預かり保育

幼稚園および認定こども園(教育部分)に通う保育の必要性のある子どもについて、子育てのための施設等利用給付認定手続きが必要です。

以下の書類を稲敷市役所学務管理課へ提出してください。

(新2号認定、新3号認定)

 B 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)

 C 保育の必要性を証明する書類

 

認可外保育施設等

子どものための教育・保育給付支給認定(2号認定・3号認定)をすでに受けている方は、新たな手続きは必要ありません。

上記の認定を受けていない子どもは手続きが必要です。以下の書類を稲敷市役所学務管理課へ提出してください。

(新2号認定、新3号認定)

 B 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)

 C 保育の必要性を証明する書類

 D 利用申込みの不実施に係る理由書(保育所等へ入園申請をしていない場合)

 

※新制度未移行園の利用料、幼稚園の預かり保育利用料、認可外保育施設等の利用料の請求手続きはこちらをご確認ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは学務管理課 幼児教育担当です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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