稲敷市わくわく茨城生活実現事業
概要
稲敷市では、市内への移住・定住の促進と中小企業等における人手不足の解消を目指して、「わくわく茨城生活実現事業」を実施します。
この事業では、東京23区に在住または、東京圏在住で23区に通勤する方が、稲敷市に移住し、移住支援金の対象とする就業先としてマッチングサイトに掲載している求人に就職した場合、もしくは、県内で起業し「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けた場合に移住支援金を支給します。
※2023年3月1日以降に稲敷市に転入し移住支援金を申請される方は、転入前にまちづくり推進課へ事前相談を行うことが支援金申請の必須条件となります。
本事業は茨城県と連携し実施している事業であり、各年度予算の範囲内で交付となります。予算の上限に達した場合には、申請受付を停止することがあります。あらかじめご了承ください。
対象者
次の(1)~(4)の要件のいずれにも該当する方
(1)移住元の要件
・次に掲げるア・イの要件いずれにも該当すること。
ア 稲敷市への転入(以下「転入」という。)の直前10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(埼玉県、千葉県、 東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域※以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場 合には、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。
イ 転入の直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域※以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤をしていたこと。
ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。
※過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条に規定する過疎地域、山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条に規定する振興山村、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条に規定する離島振興対策実施地域、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条に規定する半島振興対策実施地域又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)
(2)転入後の要件
・ 申請日において、稲敷市に転入後3箇月以上1年以内であり、5年以上継続して稲敷市に居住する意思を有していること。
(3)就職・起業等に関する要件
・ 次に掲げるア~オの要件のいずれかに該当すること。
ア 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(ア)転入後に勤務している事業所が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)都道府県が移住支援金の対象とする就業先としてマッチングサイトに掲載した法人へ転入後に就業したこと。
(ウ)3親等以内の親族が代表者又は役員である法人への就業でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日において連続して3箇月以上在職していること。
(オ)転入後に就業した法人に応募した日が、マッチングサイトに当該法人の求人情報が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)転入後に就業した法人に申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務する事業所の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 茨城県が実施する地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
ウ 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者のうち、次に掲げる(ア)~(オ)の要件のいずれにも該当すること。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。
(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
エ テレワークによる移住については、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)転入から申請までの間、勤務日の5分の1を超えて、所属先企業等へ行かず、移住先において業務にあたること。
(ウ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(エ)申請者若しくは同一世帯の者が稲敷市において住宅を新築又は購入したこと。ただし、同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することは認められない。
オ 関係人口に関する要件については、次に掲げるアまたはイに該当し、かつ 、ウまたはエに該当する者。
(ア)市内に住宅を新築または購入した者
(イ)稲敷市に5年以上、居住歴がある者
(ウ)県内の農林水産業(専業に限る)へ就業、または承継した者
(エ)市町村等(※)において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者
(※)複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定。
(4)その他の要件
・ 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア 稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)第2条第2号及び第3号の規定に該当する者(以下「暴力団等」という。) でないこと。
イ 日本人又は外国人であって永住者、日本人若しくは永住者の配偶者若しくは子、定住者若しくは特別永住者の在留資格を有する者であること。
ウ その他市長が適当でないと認める者でないこと。
支援金の額
世帯での移住の場合は1世帯100万円、単身での移住の場合は60万円を支給します。
※申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満である世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の方1人につき100万円を加算します。
※世帯での移住の場合には、以下のすべてに該当することが必要です。
・移住元で申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していたこと。
・申請時に申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していること。
・申請時に申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも稲敷市に転入後3箇月以上1年以内であること。
・申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等でないこと。
申請方法
移住支援金の申請は、移住支援金交付申請書(様式第1号)及び必要な添付資料をまちづくり推進課までご提出ください。
※2023年3月1日以降に稲敷市に転入し移住支援金を申請される方は、転入前にまちづくり推進課へ事前相談を行うことが支援金申請の必須条件となります。
返還制度について
移住支援金の交付決定内容の条件に違反したとき、虚偽の申請等をした場合は、移住支援金を返還する必要があります。
ただし、雇用企業の倒産や災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。
全額返還
・申請日から3年未満に転出した場合
・申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
半額返還
・申請日から3年以上5年以内に転出した場合
関連ファイルダウンロード
- 様式第1号 移住支援金交付申請書WORD形式/21.9KB
- 様式第2号 就業証明書WORD形式/12.87KB
- 様式第3号 就業証明書(テレワークによる移住用)WORD形式/15.68KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課です。
稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表) ファックス番号:029-893-0388
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年4月1日
- 印刷する