稲敷市わくわく茨城生活実現事業
概要
稲敷市では、市内への移住・定住の促進と中小企業等における人手不足の解消を目指して、「わくわく茨城生活実現事業」を実施します。
この事業では、東京23区に在住または、東京圏在住で23区に通勤する方が、稲敷市に移住し、移住支援金の対象とする就業先としてマッチングサイトに掲載している求人に就職した場合、もしくは、県内で起業し「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けた場合に移住支援金を支給します。
対象者
次のいずれにも該当する方
(1) 次に掲げる要件の全て該当すること。
ア 稲敷市への転入(以下「転入」という。)の直前の10年間のうち、通算5年以上、東京都の特別区(以下「東京23区」とい +++う。)に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進+++特別措置法(平成12年法律第15号)第2条に規定する過疎地域、山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条に規定する振興山++++村、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条に規定する離島振興対策実施地域、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条に+++規定する半島振興対策実施地域又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島+++を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の+++場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
イ 転入の直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通+++勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算点とすることが+++できる。
(2) 令和元年6月1日以後に転入をしたこと。
(3) 第4条の規定による申請をする日(以下「申請日」という。)において、転入後3箇月以上1年以内であること。
(4) 申請日から5年以上継続して稲敷市に居住する意思を有していること。
(5) 稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)第2条第2号及び第3号の規定に該当する者(以下「暴力団等」という。) ++ でないこと。
(6) 日本人又は外国人であって永住者、日本人若しくは永住者の配偶者若しくは子、定住者若しくは特別永住者の在留資格を有する者+++であること。
(7) 次に掲げるア~エの要件のいずれかに該当すること。
ア 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(ア) 転入後に勤務している事業所が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 都道府県が移住支援金の対象とする就業先としてマッチングサイトに掲載した法人へ転入後に就業したこと。
(ウ) 3親等以内の親族が代表者又は役員である法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日において連続して3箇月以上在職していること。
(オ) 転入後に就業した法人に応募した日が、マッチングサイトに当該法人の求人情報が移住支援金の対象として掲載された日以降で+++++あること。
(カ) 転入後に就業した法人に申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務する事業所の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 県実施要領に規定する起業支援金に係る交付の決定を1年以内に受けていること。
ウ 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者のう+++ち、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。
(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
エ テレワークによる移住については、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き++++続き行うこと。
(イ)転入から申請までの間、勤務日の過半、所属先企業等へ行かず、移住先において業務にあたること。
(ウ)内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供さ++++れていないこと。
(8) その他市長が適当でないと認める者でないこと。
※制度の対象となる方で、移住支援金の申請を行おうとする場合は、申請前にまちづくり推進課にご相談ください。
支援金の額
世帯での移住の場合は1世帯100万円、単身での移住の場合は60万円を支給します。
※申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満である世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の方1人につき30万円 +を加算します。
※世帯での移住の場合には、以下のすべてに該当することが必要です。
(1)移住元で申請者を含む2人以上の世帯員。
(2)申請時に申請者を含む2人以上の世帯員。
(3)令和元年(2019年)6月1日以降に転入。
(4)申請時に、転入後 3か月以上1年以内であること。
(5)全員が暴力団等でないこと。
申請方法
移住支援金の申請先は、稲敷市まちづくり推進課までご提出ください。
※制度の対象となる方で、移住支援金の申請を行おうとする場合は、申請前にまちづくり推進課にご相談ください。
返還制度について
移住支援金の交付決定内容の条件に違反したとき、虚偽の申請等をした場合は、移住支援金を返還する必要があります。
ただし、雇用企業の倒産や災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。
全額返還
・申請日から3年未満に転出した場合
・申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
半額返還
・申請日から3年以上5年以内に転出した場合
関連ファイルダウンロード
- 様式第1号 移住支援金交付申請書WORD形式/16.13KB
- 様式第2号 就業証明書WORD形式/12.87KB
- 様式第3号 就業証明書(テレワークによる移住用)WORD形式/12.59KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課です。
稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表) ファックス番号:029-893-0388
メールでのお問い合わせはこちら- 2022年12月28日
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