介護保険事業所における事故発生時の報告について
介護保険サービス事業者は、介護保険法に基づく運営基準等において、介護保険サービス提供により事故が発生した場合には、保険者である市町村及び入所者家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないとされております。
つきましては、緊急性が高い重大な事故については電話にて一報をいただくとともに、下記の様式や報告基準にて原則5日以内に事故状況の報告(第1報)をいただきますようお願い致します。
報告すべき事故の例
介護保険サービス提供時の事故
送迎時の事故や第三者による事故
食中毒やコロナウィルス等感染症の集団感染発生時
従業員の法律違反や不祥事等利用者の処遇に係わるもの
その他火災、震災、風水害等サービスの提供に影響する重大な事故
関連ファイルダウンロード
- 事故報告書(様式)EXCEL形式/29.45KB
- 【参考】介護保険事業者における事故発生時等の報告の取扱についてPDF形式/716.48KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
- 2022年6月22日
- 印刷する