介護予防・日常生活支援総合事業について(事業者向け)
1.事業所の指定について
介護保険法に基づく介護予防・生活支援サービスの事業を行う際には、市町村の指定を受ける必要があります。事業所の新規指定については、必ず高齢福祉課に事前協議ください。また、指定内容に変更があった場合等、下記の様式により届出が必要です。
※市内の指定状況 稲敷市の介護予防・生活支援サービス事業所一覧
各申請様式
下記の書類をダウンロードし、必要書類を添えてご提出ください。
各申請期限
申請の内容 | 提出すべきとき | 提出期限 |
新規指定 | 新規指定を受ける場合 高齢福祉課との事前協議終了後 | 事業開始の1カ月前まで |
変更届 | 事業所等の名称及び所在地その他厚生労働省で定める事項に変更があったとき | 変更があった時から10日以内 |
指定更新 | 指定書に記載された有効期間を経過するとき |
有効期間の1カ月前まで |
廃止・休止届 | 事業所を廃止・休止するとき |
廃止・休止しようとする日の1カ月前まで |
再開届 | 事業所を再開するとき | 再開日より10日以内 |
2.介護給付費算定に係る体制等届出について
次の要件に該当する場合は、介護給付費算定に係る体制等に係る届出が必要となります。※各届出があった月からの算定となります。
※令和3年4月には、法改正に伴う届出事項の追加があるため、令和3年4月15日(木)までに改めて提出が必要となります。
1.指定申請をしようとするとき
2.新たに加算を受けようとするとき
3.加算の要件に該当しなくなったとき
4.届出内容に変更があったとき
5.法改正に伴い届出事項が追加・変更になったとき
届出様式
※加算に関する様式
介護職員処遇改善加算計画書・介護職員等特定処遇改善加算計画書の提出について
算定開始希望する月の2月前の月末(最後の平日)までにご提出ください。(必着)
ただし、令和3年度4月分からの計画書については、令和3年4月15日(木)までにご提出ください。
また、令和3年度報酬改定により一部変更されました(下記の通知を確認ください)。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
介護職員処遇改善加算計画書・介護職員等特定処遇改善加算計画書
介護職員処遇改善加算計画書・介護職員等特定処遇改善加算計画書(記載例)
特別な事情に係る届出書 ※事業継続のため職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合に提出
3.サービスコードについて
稲敷市の指定事業所が、総合事業の事業費を請求する場合は、必ず最新版のコード表をご利用ください。
また、事業所において利用しているソフトへの取込み方法については、各事業所においてご確認ください。
稲敷市介護予防・生活支援サービスコードマスタ(令和3年4月~)※ 令和3年4月1日 不具合を修正しました。
関連ファイルダウンロード
- 指定事業所一覧(R2.10.1現在)PDF形式/617.82KB
- 総合事業指定関連申請書EXCEL形式/89.76KB
- 指定の添付書類(参考様式)EXCEL形式/78.25KB
- R03.04~サービスコード(算定構造)EXCEL形式/79.33KB
- サービスコードマスタ(稲敷市・CSV)R3.4~改CSV形式/34.52KB
- 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(見本)EXCEL形式/252.44KB
- 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(入力用)EXCEL形式/248.51KB
- 特別な事情に係る届出書EXCEL形式/24.3KB
- 別紙1EXCEL形式/26.75KB
- サービス提供体制強化加算に関する届出書(介護予防通所介護相当)EXCEL形式/103.21KB
- 別紙1,1-2 介護給付費算定に係る体制等に係る届出書,体制等状況一覧表 (R3.4~)EXCEL形式/57.02KB
- 介護職員処遇改善加算等基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示についてPDF形式/827.86KB

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問い合わせ先
- 2021年4月1日
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