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くらしの情報

介護予防・日常生活支援総合事業について(事業者向け)

 1.事業所の指定について

介護保険法に基づく介護予防・生活支援サービスの事業を行う際には、市町村の指定を受ける必要があります。事業所の新規指定については、必ず高齢福祉課に事前協議ください。また、指定内容に変更があった場合等、下記の様式により届出が必要です。

  ※市内の指定状況 稲敷市の介護予防・生活支援サービス事業所一覧

各申請様式

介護予防・日常生活支援総合事業において、申請書等については今まで稲敷市独自の様式を使用していましたが、令和6年4月1日より厚生労働省が定める様式に変更になります。

下記の書類をダウンロードし、必要書類を添えてご提出ください。

  厚生労働大臣が定める様式【変更届出書、再開届出書、廃止・休止届出書、指定申請書、指定更新申請書、付表】

  標準様式【勤務表、平面図、設備等一覧表、利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要、誓約書】

      (参考様式1)サービス提供責任者経歴書

  (参考様式2)従業員一覧表

      添付書類・チェックリスト(令和6年4月~)

各申請期限

申請の内容 提出すべきとき 提出期限
新規指定 新規指定を受ける場合 高齢福祉課との事前協議終了後 事業開始の1カ月前まで
変更届 事業所等の名称及び所在地その他厚生労働省で定める事項に変更があったとき 変更があった時から10日以内
指定更新 指定書に記載された有効期間を経過するとき

有効期間の1カ月前まで

廃止・休止届 事業所を廃止・休止するとき

廃止・休止しようとする日の1カ月前まで

再開届 事業所を再開するとき 再開日より10日以内

2.介護給付費算定に係る体制等届出・介護職員処遇改善加算計画書について

介護給付費算定に係る体制等の届出について

次の要件に該当する場合は、介護給付費算定に係る体制等の届出が必要となります。

体制届出書及び体制等状況一覧表は、算定月の前月15日までにご提出ください。
(例:6月1日から算定→5月15日まで)

 1.指定申請をしようとするとき

 2.新たに加算を受けようとするとき

 3.加算の要件に該当しなくなったとき

 4.届出内容に変更があったとき

 5.法改正に伴い届出事項が追加・変更になったとき

 

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制等状況一覧表 (令和6年6月~

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制等状況一覧表 (令和7年4月~)

サービス提供強化加算に関する届出書   

介護職員処遇改善加算計画書・介護職員等特定処遇改善加算計画書の提出について

実績報告提出期限について

実績報告は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出する必要があります。

令和6年度の実績については、令和7年7月31日(木)が期限です。

処遇改善計画書の提出期限について

令和7年4、5月分計画書(現行加算)の届出:令和7年4月15日(火)

【事務連絡】 令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について

算定しようとする月の前々月の末日まで(必着)(例:7月1日算定開始→提出期限5月31日)

令和7年度版様式

下記、厚生労働省HPに掲載されている別紙様式2(処遇改善計画書)を提出ください。

※別紙様式2-3および2-4による補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)については、各事業所の所在する都道府県あてに申請ください。 

令和6年度版様式

令和6年度に介護職員等処遇改善加算等を算定したすべての事業者は、実績報告書の提出が必要です。計画書と同様に、提出先は、各指定権者です。

下記、厚生労働省HPに掲載されている別紙様式3(令和6年度 実績報告書)を提出ください。

※令和6年度の処遇改善加算を別紙様式7-1により届出している場合のみ、別紙様式7-2により実績報告を行うことができます。

3.サービスコードについて

稲敷市の指定事業所が、総合事業の事業費を請求する場合は、必ず最新版のコード表をご利用ください。

また、事業所において利用しているソフトへの取込み方法については、各事業所においてご確認ください。

  最新のサービスコードについて

  稲敷市介護予防・生活支援サービス事業の算定構造 (令和6年6月~)

      稲敷市介護予防・生活支援サービスコードマスタ(令和6年6月~)

  ※令和6年5月31日 一部サービス名称の修正を行いました。
  

 

  過去のサービスコードマスタ

  

       稲敷市介護予防・生活支援サービス事業の算定構造 ※令和6年4月修正版

   稲敷市介護予防・生活支援サービスコードマスタ(令和6年4月~) ※令和6年4月23日修正版
  ※「通所型独自送迎減算」「通所型独自サービス同一建物減算3」を修正しました。

      稲敷市介護予防・生活支援サービスコードマスタ(令和3年4月~) ※令和3年5月6日修正版

  介護職員等ベースアップ等支援加算の新設に伴い、単位数表を更新しました。

  稲敷市介護予防・生活支援サービスコードマスタ(令和4年10月24日~) ※令和5年1月20日修正版

     

 

4.介護予防施設・事業所における業務継続計画(BCP)の作成について

 感染症や自然災害が発生した場合であっても、介護サービスが安定的・継続的に提供されることが重要であることから、介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)の作成が義務化される見込みです。(経過措置3年)

 業務継続計画(BCP)については、下記のリンクよりご確認下さい。

 厚生労働省HP「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」より

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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