マンション管理計画認定制度
制度について
令和4年4月に改正法が施行された「マンションの管理の適正化に関する法律」に基づき、稲敷市では、令和6年4月から「マンション管理計画認定制度」の受付を開始しています。
認定制度とは
マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして、稲敷市の認定を受けることができる制度です。
この制度は、「マンション管理適正化推進計画」を策定した地方公共団体において運用が可能となっています。なお、稲敷市は令和6年4月に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」第3条の2に基づく、「茨城県マンション管理適正化推進計画」を茨城県と共同策定しています。
【メリット】
1.区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準が向上する
2.適切に管理されたマンションとして市場において評価される
3.住宅金融支援機構の制度を有利に活用することができる ※詳しい条件は「マンション共用部分リフォーム融資 (住宅金融支援機構ページ)」をご覧ください
4.2回目以降の長寿命化工事が完了見込みなど、特定の条件を満たした場合、固定資産税が減税される ※詳しい条件は「マンション長寿命化促進税制(国土交通省ページ)」をご覧ください
申請について
対象のマンションは稲敷市内にある区分所有された分譲マンションです。ワンオーナーの賃貸マンションは対象外です。
【申請の手順】
原則として、稲敷市への直接申請は行っておりません。
管理計画認定手続支援サービスにて事前確認適合証を取得してから申請して下さい。
1.認定申請に係る合意(管理組合の総会においての決議)
2.事前確認の申請
3.事前確認適合証取得(管理計画認定手続支援サービスにて取得して下さい)
4.稲敷市へ認定申請
※詳細については「公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービス」をご覧ください。
【手数料】
稲敷市への申請手数料は無料ですが、認定手続き支援サービスの利用料や事前確認審査料は別途かかります。
詳細については、「公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービス」をご覧ください。
【認定基準】
稲敷市独自の基準はございません。国と同様の基準となります。
詳細については、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に
関する事務ガイドライン」をご覧ください。
【認定後の変更等】
以下のいずれかに該当する場合は、軽微な変更届を提出する必要があります。(様式第4号 要綱第10条関係)
以下に該当しない変更は、変更の認定申請を提出する必要があります。(管理計画認定手続支援サービスをご利用下さい)
- 長期修繕計画の変更で、修繕の内容又は実施時期の変更であり、計画期間又は修繕資金計画の変更を伴わないもの
- 修繕資金計画の変更であり、修繕の実施に支障を及ぼす恐れのないもの
- 二以上の管理者を置く管理組合で、一部の管理者等の変更(認定・変更・更新認定の際の管理者等が全て管理者等でなくなる場合を除く)
- 監事またはその職務の変更
- 規約の変更で、以下の変更を伴わないもの
- 区分所有者の専有部分及び規約の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立ち入りに関する事項
- 維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項
- マンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項
その他関連ページ等
・国のポータルサイトが開設されていますので、ご活用ください。 マンション管理・再生ポータルサイト(国土交通省ページ)
・一般社団法人茨城県マンション管理士会において、マンション管理士による相談が受けられます。
顧問マンション管理士をお探しの場合は、紹介も行っています。 一般社団法人茨城県マンション管理士会(外部サイトへリンク)
関連ファイルダウンロード
- 茨城県マンション管理適正化計画PDF形式/553.2KB
- 稲敷市マンション管理計画の認定に関する要綱PDF形式/102.61KB
- 認定申請書(別記様式第1号)WORD形式/17.97KB
- 認定更新申請書(別記様式第1号の3)WORD形式/17.95KB
- 変更認定申請書(別記様式第1号の5)WORD形式/14.68KB
- 認定申請取り下げ届 (様式第1号)WORD形式/21.71KB
- 管理を取りやめる旨の届出 (様式第2号)WORD形式/22.17KB
- 軽微な変更届 (様式第4号)WORD形式/23.6KB
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問い合わせ先
- 2024年3月27日
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