セーフティネット保証のご案内
「セーフティネット保証」は、取引先が法的整理の申請をしたり、営んでいる事業が国の指定する業種となっていたり、台風などの災害に遭うなどの要因によって経営に支障が生じている中小企業・小規模事業者向けの保証制度です。
中小企業庁HP セーフティーネット保証制度について→https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu//sefu_net_gaiyou.html
突発的災害(自然災害等)に係る中小企業者支援について(セーフティネット保証4号)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。認定を受けた中小企業者は一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
中小企業庁HP 4号認定について→https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.html
新型コロナウイルス感染症に係る申請につきましては令和6年6月28日(金)をもちまして
受付終了となりました。
業況の悪化している業種の指定について(セーフティネット保証5号)
セーフティネット保証5号は、経済産業省が業況の悪化している業種を指定し、対象の中小企業・小規模事業者への資金繰り支援措置を行う制度です。
○5号認定については下記HPでご確認ください。
中小企業庁HP セーフティネット保証制度5号→https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.html
5号認定の対象(追加)指定業種、各指定期間はこちらでご確認ください(中小企業庁HP)
→https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.html
令和6年12月1日(日)以降は新様式にて申請願います。
対象中小企業者
1 申請者が、市内において事業を行っていること。
・法人の場合 市内に登記上の住所(事業実態がない場合は不可)、又は事業実態のある事業所がある方
・個人の場合 市内に事業実態のある事業所がある方
2 上記条件に当てはまり、かつ下記(イ)の条件を満たす方
第5号(イ)認定 業績悪化関係
(1)経済産業大臣の指定を受けた業種であること(共通)
(2)指定業種に属する事業を行っており、最近3ケ月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少している中小企業者
→ 様式5号(イ)➀から様式5号(イ)(4)までのうち、該当する様式をご使用ください。
様式5(イ)➀ | 認定申請書 | ・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 ・営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
様式5(イ)➁ |
認定申請書 |
・指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、全体の売上高等に占める指定事業の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の売上高等の減少率が認定基準を満たす場合 |
様式5(イ)➂ | 認定申請書 |
・業歴1年3か月未満の場合 |
様式5(イ)➃ | 認定申請書 |
・業歴1年3か月未満の場合 |
提出書類
〇5号認定申請書 1部
〇5号認定申請書の添付書類 1部
〇稲敷市内で事業を行っていることがわかる書類(登記簿謄本、開業届等。3箇月以内に発行のもの。写し可)
〇申請書の内容を確認可能な年の確定申告書の表紙及び月別売上表部分の写し。
※個人事業主で創業間もない場合は、開業届を代わりに添付してください。
※税務署受付印があるものに限ります。電子申請の場合は税務署が電子申請を受け付けたことが分かるメールのコピーを添付してください。
〇許認可等の写し(必要な業種のみ。有効期限内のものであること)
○申請書に記載の売上高等が確認できる書類 1部 (例:法人概況説明書、月別試算表、売上台帳、仕入帳、等)
関連ファイルダウンロード
問い合わせ先
- 2024年11月25日
- 印刷する