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林野火災注意報・警報の運用開始について

令和8年1月1日から林野火災注意報・警報が運用開始されます

 林野火災注意報や、林野火災警報の的確な発令等によって林野火災予防の実効性を高める目的で稲敷地方広域市町村圏事務組合火災予防条例が一部改正されました。

 気象の状況が山林、原野等における火災の予防上注意を要すると認めるときは、林野火災に関する注意報が発令されます。山林、原野等においての火入れはもちろんのこと、たき火や、煙火、喫煙等の火災予防条例で定められた「火の使用の制限」に従う努力義務が課せられます。また、林野火災警報が発令された場合は「火の使用の制限」に従う義務が課せられます。

 山林、原野等が火災になった場合は、消火が困難となり非常に危険です。みなさまの生命や財産を守るために、ご理解とご協力をお願いします。

【林野火災警報時、火の使用の制限に従わない場合】

30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

【林野火災注意報の発令基準】

以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合
(1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量30ミリメートル以下
(2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表
※ 当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合はこの限りでない。

【林野火災警報の発令基準】

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合

【火の使用の制限基準】

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。(花火や火薬等を燃焼や爆発させない)
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発生の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域において喫煙をしないこと。
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

 

※詳細については稲敷広域消防本部へお問い合わせください

 

稲敷地方広域市町村圏事務ホームページ

http://www.inashiki-kouiki.jp/cn5/pg242.html

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは危機管理課 消防担当です。

稲敷市役所 3階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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