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稲敷市犯罪被害者等支援条例が施行されます

誰もが突然、事件や事故などにあう可能性があります

 犯罪被害にあう人は、特別な人ではなく社会で普通に暮らしている人たちです。その平穏な暮らしの中で犯罪は突然起きてしまいます。犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再びそれぞれの平穏な暮らしを取り戻せるように配慮していくことは、誰もが犯罪被害者等になり得る中で、社会全体として取り組むべき課題です。そのためには、周囲の人たちが、被害者等の置かれた状況をよく理解し配慮した対応を心がけることが大切です。

犯罪被害による心身への影響

 犯罪被害を受けた後はショック状態が続き、心や体に変調をきたすことが多いといわれています。これは異常なことではなく、突然、大きなショックを受けた後では誰にでも起こりうる事です。犯罪被害者等の心身の変調の現れ方は、人によって様々であり同一人であっても時間の経過や環境の変化により一定ではありません。周りの人たちは、このような犯罪被害者等の変調を理解して接し、犯罪被害者等を責めたり、無理に励ましたりすることなどは避けるようにしてください。

 犯罪被害者等の心の傷の回復には、周囲の人々の理解と共感、そして支援がとても大切です。

 そのようなことから市では、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等支援に関し、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることで、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減を図り、もって安全かつ安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的に、「稲敷市犯罪被害者等支援条例」を令和8年4月より施行します。

 条例の概要は次のとおりです。

基本理念

1 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられるよう配慮して行われなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、被害の状況

 及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況等に応じて、適切に、かつ、途切れることなく行われなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は、二次的被害の防止に十分配慮して行われなければならない。

各主体の責務

市の責務

 犯罪被害者等の支援に関する施策を推進し、及び実施する責務を有します。

市民等及び事業者の責務

 犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害が生ずることのないよう配慮します。

主な支援の概要

 犯罪被害者等に対する経済的な支援を図るため見舞金の支給をします。

  遺族見舞金 300,000円

  傷害見舞金 100,000円

※ 被害に遭われた時に市民であった方が対象

犯罪被害者等支援に係る相談窓口

 犯罪被害者等支援に係る相談窓口/茨城県

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

稲敷市役所 3階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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