○稲敷市介護保険サービス事業者等指導要綱

平成30年9月28日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険サービスの質の確保並びに保険給付の適正化を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第5条及び第23条の規定に基づき、市指定の介護保険サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者(以下「サービス事業者等」という。)に対する指導の方法等について基本的な事項を定めるものとする。

(サービス事業者等)

第2条 指導の対象とするサービス事業者等は、次のとおりとする。

(1) 指定地域密着型介護サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(2) 指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(3) 指定地域密着型介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(4) 指定介護予防支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(5) 指定介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(指導方針)

第3条 指導は、サービス事業者等に対し、次に掲げる基準等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(9) 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)

(10) 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)

(11) 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)

(12) 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月厚生労働省告示第129号)

(13) 地域支援事業実施要綱(平成18年老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)

(14) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生省告示第93号)

(指導形態等)

第4条 指導の形態は、集団指導及び実地指導とする。

2 集団指導は、指導の対象となるサービス事業者等を、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行うものとする。

3 実地指導は、次に掲げる形態により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において行うものとする。

(1) 市が単独で行う指導(以下「一般指導」という。)

(2) 市が厚生労働省又は他の地方公共団体と合同で行う指導(以下「合同指導」という。)

(指導対象の選定等)

第5条 指導は、重点的かつ効率的な指導を行うため、毎年度、指導対象となるサービス事業者等を選定して実施する。

2 集団指導の対象は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求内容、制度の改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。

3 一般指導の対象は、各事業者の指定の更新までの間に1回以上選定するほか、市長が特に一般指導を要すると認めるサービス事業者等を選定するものとする。

4 合同指導は、必要に応じて対象となるサービス事業者等を選定し、実施するものとする。

5 指導の実施に当たっては、必要に応じ、茨城県及び他市町村との連携を図り、必要な情報交換を行い、適切な実施に努めるものとする。

(指導方法等)

第6条 指導の方法等は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知 市長は、集団指導の対象となるサービス事業者等を決定した時は、介護保険サービス事業者等集団指導の実施について(様式第1号)により当該サービス事業者等に通知する。

 指導方法 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求内容、制度の改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行うものとする。

(2) 実地指導

 指導通知 市長は、実地指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ介護保険サービス事業者等実地指導の実施について(様式第2号)により当該サービス事業者等に通知するものとする。ただし、指導対象となる事業所において高齢者虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したのでは日常における介護給付等対象サービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、実地指導を開始する時に通知するものとする。

 指導方法 介護保険施設等実地指導マニュアル等に従い、サービス事業者等から関係書類等に基づいて説明を求め、面談方式で行うものとする。

2 市長は、実地指導の結果、改善を要すると認められる事項があるとき又は介護報酬について過誤による調整を要すると認められるときは、介護保険サービス事業者等実地指導の結果について(様式第3号)により当該実地指導を行ったサービス事業者等にその旨を通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けたサービス事業者等は、当該通知に係る事項に対する改善の状況について、介護保険サービス事業者等実地指導に係る改善状況報告について(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

(情報の提供)

第7条 市長は、サービス事業者等に対して実施した指導の内容及び結果について必要があると認めるときは、関係する保険者又は当該事業者を指定している他の市町村長へその情報を提供することができる。

(監査への変更)

第8条 市長は、実地指導中に次の各号のいずれかに該当する状況を確認したときは、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者又は入所者の生命若しくは身体の安全に危害を及ぼされるおそれがあると認められるとき。

(2) 介護報酬の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められるとき。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市介護保険サービス事業者等指導要綱

平成30年9月28日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)