指定学校変更
市では、住所により就学すべき小・中学校を指定していますが、家庭や児童生徒の諸事情に配慮し、指定学校変更の申し立てについて「学校教育法施行令第8条に基づく指定学校の変更基準及び学校教育法施行令第9条に基づく区域外就学の承諾基準」を定め、対応しております。
就学校を変更する理由としては、通学の利便性、いじめや不登校等も対象となります。
変更を希望される場合は、市教育委員会学務管理課へご相談ください。
関連ファイルダウンロード
- 指定学校変更・区域外就の承諾基準PDF形式/124.08KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは学務管理課 学校教育担当です。
稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表)
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年11月25日
- 印刷する