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令和6年度(令和5年分所得)の申告相談について ※終了しました。

事前予約制

 令和6年度(令和5年分所得)の申告相談は事前予約制です。ご理解とご協力をお願いします。 

 

申告相談日程

 稲敷市役所で行う申告の相談・受付は、令和6年2月16日(金)から3月15日(金)までの期間となります。

 下記の「関連ファイルダウンロード」から会場や日程のご確認をお願いいたします。

 ※確定申告書を自分で作成し提出される方は、郵送等により竜ケ崎税務署へ提出をお願いします。

税務署からの指導により、以下の点にご注意ください

 ご自身で作成された確定申告書は、市役所ではお預かりできなくなりました。

 お手数ですが、直接税務署へ持参またはご自身で郵送してください。

申告書にマイナンバーの記載が必要になります

 申告書の作成・提出時にはマイナンバーの記載と本人確認(番号確認と本人確認)が必要になります。下記のものを申告相談会場へお持ちください。

   マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
    番号確認書類・・・マイナンバーカードの裏面
    本人確認書類・・・マイナンバーカードの表面

   マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない方
    番号確認書類・・・通知カード、個人番号記載の住民票などのうちいずれか1つ
    本人確認書類・・・運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳などのうちいずれか1つ

 

市の申告会場で相談できない内容の申告

  次の内容で確定申告される方は市の申告相談会場ではお取扱いできませんので、税務署へ申告するか税理士へ作成を依頼してください。

  ● 令和6年1月1日現在、稲敷市に住民登録のない方の申告
  ● 青色申告
  ● 分離課税(土地・建物・株式等の売買、配当所得、先物取引等)の申告
  ● 過年度分(令和4年分以前)の申告
  ● 収支内訳書のできていない営業・農業・不動産所得等の申告
  ● 繰越損失の申告
  ● 雑損控除の申告
  ● 初年度の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
  ● 住宅耐震改修特別控除
  ● 住宅特定改修特別税額控除
  ● 認定住宅新築等特別税額控除
  ● 仮想通貨に関する申告
  ● 国外居住の親族を扶養控除とする申告
  ● 外国税額控除のある申告
  ● その他高度な判断を要する申告

 

国税庁ホームページから確定申告書が作成できます

国税庁ホームページ の「確定申告書等作成コーナー」で「確定申告書」が作成できます。

作成が終わりましたらプリントアウトして税務署に郵送してください。

  ≪郵送先≫ 〒301-8601
        龍ケ崎市川原代町1182-5
        竜ケ崎税務署 個人課税部門あて
        TEL0297(66)1303(自動音声案内)

 

また、インターネットから直接申告書の提出や納税ができる「e-Tax」の制度がありますので、ぜひご利用ください。

令和5年分 確定申告特集(準備編)

国税庁HP「令和5年分 確定申告特集

 

市県民税(住民税)の申告を忘れずに

 市県民税の申告書は、税金を計算するための資料となるばかりでなく、いろいろな面で必要となる場合があります。そのため、所得があった方も、なかった方も必ず申告してください。(年末調整が済んでおり会社から給与支払報告書が市役所へ届いている方、所得税の確定申告書を提出した方は申告の必要はありません。)

 

申告が必要な方

令和6年1月1日現在、稲敷市内に住所を有する人で前年中の状況が次に該当する方です。

(1)営業所得・農業所得、不動産所得(貸地、貸家、駐車場等)、配当所得、雑所得(個人年金など)があった方

(2)給与所得者で次に該当する方

 (ア)勤務先から稲敷市へ『給与支払報告書』の提出がされていない方(提出している、提出していないかは事業主、あるいは経理担当者にお聞きください。)
 (イ)日雇・パート等により勤務先が一定していない方や中途退職しその後年末調整を受けていない方
 (ウ)給与所得者で給与以外の所得のあった方、または2カ所以上から給与の支払いを受けた方
  ※年末調整済の給与所得以外に副収入があり、それらの所得が20万円以下の場合、確定申告は不要ですが市県民税の申告は必要です。
 (エ)医療費控除、雑損控除、寄附金控除を受けようとする方

(3)公的年金等の所得のみの方で、社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・配偶者控除・扶養控除・医療費控除等を受けようとする方

(4)所得のない方で、次に該当する場合

 (ア)国民健康保険に加入されている方

 (イ)後期高齢者医療保険に加入されている方

 (ウ)医療福祉費(マル福)受給者の方

 (エ)非課税証明書又は所得証明書が必要な方

 (オ)市外在住者の税金上の扶養に入っている方

 

次のものに不備がある場合は、申告相談が受けられないことがあります。

・申告書(税務署、市から送付を受けていない方は申告会場にあります。)
・収支内訳書(一般・農業・不動産)
・給与・年金・退職の源泉徴収票(原本)
・各種証明書(生命保険料、地震保険料、国民健康保険税、国民年金保険料など)
・本人名義の口座番号がわかるもの(通帳又はキャッシュカード等)
・医療費控除を受ける方は医療費明細書(診療を受けた人、医療費の支払先ごとに領収書を整理し、計算を済ませ、事前に作成しお持ちください)
・障害者控除の適用を受けられる方は障害者手帳等を相談時に提示してください。

 

上場株式等の配当所得等および上場株式等の譲渡所得等に係る課税方式の統一について

 

 特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得については、所得税と個人市県民税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度の個人市県民税(令和5年分確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなりました

 確定申告で総合課税(分離課税)を選択すると、これらの所得は個人市県民税でも所得に算入されます。それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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