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稲敷市社宅整備促進補助金

稲敷市内において、従業員の居住を目的とした住居を新たに整備した法人に、従業員が居住する住宅の戸数に応じて最大200万円を交付します。

内容

 

○補助金の額

 従業員が居住する社宅1戸あたり 20万円(賃借の場合は、社宅1戸あたり 10万円)

○定義

 社宅:事業者が従業員の居住を目的として貸与するため、市内において新築、購入、増築、改修又は賃借(以下「所有」という。)した住宅であって、完全に区画された建物の一部で、一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるように建築又は改造されたものをいう。

 従業員:事業者に雇用(労働基準法第21条各号に規定する者を除く)されている者をいう。

 

要件

(1)法人格を有する団体であること。ただし、国及び地方公共団体、その他関係機関は除く。
(2)交付申請時に稲敷市において納付すべき地方税の滞納がないこと。
(3)破産法第18条又は第19条の規定による破産手続開始申し立てがなされていないこと。
(4)稲敷市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

 

流れ

 社宅を取得する前に申請が必要となります。交付決定を受けたあとに社宅を供用開始し、実績報告の提出を行い補助金額が確定し交付となります。

社宅整備の流れ

 ※申請のタイミング 新築→保存登記前、購入→契約前、増築・改修→着工前、賃借→契約前

 

提出書類

〇交付申請時

(1)稲敷市社宅整備促進補助金交付申請書(様式第1号)
(2)法人の登記事項証明書
(3)要件確認調査同意書(様式第2号)
(4)所有しようとする社宅の位置図
(5)その他市長が必要と認める書類

〇実績報告時

(1)稲敷市社宅整備促進補助金実績報告書(様式第10号)
(2)社宅を新築、購入、増築又は改修する場合は、建物登記簿の全部事項証明書(発行日から1か月以内のもの)
(3)社宅を賃借する場合は、賃貸借契約の内容及び社宅として利用する目的で賃借することが確認できる書類(賃貸借契約書等の写し)
(4)社宅に居住する従業員の雇用及び住民登録に関する調書(様式第11号)  及び賃金台帳、労働者名簿等従業員を証する書類
(5)社宅に居住する従業員の住民票(発行日から3か月以内のもの)
(6)その他市長が必要と認める書類

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表) ファックス番号:029-893-0388

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