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木造住宅耐震診断士派遣事業(無料)

木造住宅耐震診断士派遣事業

市は、大地震による家屋倒壊被害を防ぐため、「木造住宅耐震診断士派遣事業」を実施します。対象の住宅は原則として昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準の木造住宅となります。木造住宅耐震診断士が、目視や聞き取りによる診断を行い耐震補強が必要かどうかを判定します。上部構造評点が1.0未満と診断された場合は、耐震改修工事を案内しております。市では、耐震改修工事の補助制度もご用意しております。

【対象住宅】

 ・昭和56年5月31日以前に着工された自己用木造住宅
 ・店舗、事務所等住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、住宅以外の用途の床面積が2分の1未満のもの
 ・地上階数が2以下のもの
 ・建築物の延べ面積が30m2以上のもの
 ・丸太組構造、型式適合認定によるプレハブ工法以外によって建築されたもの
 ・過去に市が実施する耐震診断を受けていないこと
 ・所有者が市税を滞納していないこと
 ・東日本大震災において半壊以上の判定を受けていないもの

【募集件数】

 若干数

【診断費用】

 無料

【募集期間】

 令和6年6月3日(月)から9月30日(月)まで

【申込書配布および申請先】

 産業振興課に申込書を提出。

【提出書類】

 ・稲敷市木造住宅耐震診断申込書
 ・市税等納付状況等確認に関する承諾書

 ・登記事項証明書等、固定資産税登載証明書等(家屋の所有者、用途、地番等が特定できるもの)
 ・対象住宅の案内図(申込書裏面)、配置図及び平面図等

【診断の流れ】

耐震診断フロー

【その他】

 (1)耐震補強の施工方法などの精密診断は対象外です。
 (2)悪質な業者の勧誘にご注意ください。
 (3)派遣決定通知を受け取られた方以外のお宅に市が診断士を派遣することは一切ありません。
   また、派遣された耐震診断士は、営業活動を行うことはありません。
 (4)耐震設計・改修を希望される方はこちらをご参照ください。

【よくある質問等】

 Q1.旧基準の建物と新基準の建物は具体的にどう違うのか?
 A1.木造建物について、地震や風による力に対して安全であるように、建物に必要な壁量の基準が変更となり木造2階建て住宅の1階部分を例にとると、新基準は旧基準の約1.4倍の壁量が確保されています。

 Q2.東日本大震災で住宅は倒壊しなかったが、耐震改修は必要ですか?
 A2.震源の位置等により地震波は異なり、建物が受ける力も違うので東日本大震災で大丈夫だったから安全とは言えません。
例えば地震規模では劣る熊本地震(平成28年)では震源地が内陸だったため多くの木造住宅が倒壊しました。また旧基準の建物は新基準の建物の約4倍の倒壊・崩壊率であったことが報告されています。

 Q3.耐震診断で建物の上部構造評点の項目がありますが、具体的に教えて下さい。
 A3.住宅の耐震性がどの程度か上部構造評点の結果により判断されます。具体的には下表のとおりです。1.0未満と診断された方は耐震改修工事を案内しております。耐震改修工事の補助制度もご用意しておりますので是非ご検討下さい。

    上部構造評点

     判 定

1.5以上 倒壊しない
1.0以上1.5未満

一応倒壊しない

0.7以上1.0未満 倒壊する可能性がある
0.7未満 倒壊する可能性が高い

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業振興課です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

メールでのお問い合わせはこちら
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