1. ホーム
  2. くらしの情報>
  3. 届出・証明・税金>
  4. 税金>
  5. 住民税>
  6. 令和6年度分個人市民税・県民税に適用される定額減税について

くらしの情報

令和6年度分個人市民税・県民税に適用される定額減税について

令和6年度税制改正の大綱において、賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民の負担を緩和し、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分個人市民税・県民税について定額減税を実施することとなりました。

 

対象となる方

令和6年度分個人市民税・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合は給与収入額2,000万円以下)の方

 

定額減税額

令和6年度分個人市民税・県民税の税額控除額後の所得割額から、次の1から3までの合計額が減税されます。(減税額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。)

1.納税義務者(本人):1万円

2.控除対象配偶者:1万円

3.扶養親族(国外居住を除く):1万円

 

定額減税の適用方法

個人市民税・県民税は均等割額(森林環境税を含む)と所得割額からなっており、定額減税額は所得割額から控除します。(均等割額及び森林環境税からは控除しません。)また、他の税額控除(住宅ローン控除等)を反映した後の所得割額から行います。

 

定額減税の実施方法

給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の方

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で徴収することとなります。

ただし、合計所得1,805万円超の方や均等割・森林環境税(国税)のみ課税者など、定額減税が適用されない方は通常どおりの徴収方法になります。

個人住民税の定額減税 画像1

 

普通徴収(納付書や口座振替等)の方

第1期分(令和6年6月分)から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。

個人住民税の定額減税 画像2

 

公的年金等所得に係る特別徴収(年金天引き)の方

令和6年10月支払分の年金より特別徴収額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月支払分以降の特別徴収税額から順次控除します。

個人住民税の定額減税 画像3

 

その他の事項

・定額減税可能額が所得割額を上回る場合には、調整給付金の支給が予定されています。

・所得税の定額減税については、国税庁「定額減税特設サイト」(外部サイト)をご覧ください。

定額減税特設サイト

 

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る