令和6年度分個人市民税・県民税に適用される定額減税について
令和6年度税制改正の大綱において、賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民の負担を緩和し、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分個人市民税・県民税について定額減税を実施することとなりました。
対象となる方
令和6年度分個人市民税・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合は給与収入額2,000万円以下)の方
定額減税額
令和6年度分個人市民税・県民税の税額控除額後の所得割額から、次の1から3までの合計額が減税されます。(減税額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。)
1.納税義務者(本人):1万円
2.控除対象配偶者:1万円
3.扶養親族(国外居住を除く):1万円
定額減税の適用方法
個人市民税・県民税は均等割額(森林環境税を含む)と所得割額からなっており、定額減税額は所得割額から控除します。(均等割額及び森林環境税からは控除しません。)また、他の税額控除(住宅ローン控除等)を反映した後の所得割額から行います。
定額減税の実施方法
給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の方
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で徴収することとなります。
ただし、合計所得1,805万円超の方や均等割・森林環境税(国税)のみ課税者など、定額減税が適用されない方は通常どおりの徴収方法になります。
普通徴収(納付書や口座振替等)の方
第1期分(令和6年6月分)から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。
公的年金等所得に係る特別徴収(年金天引き)の方
令和6年10月支払分の年金より特別徴収額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月支払分以降の特別徴収税額から順次控除します。
その他の事項
・定額減税可能額が所得割額を上回る場合には、調整給付金の支給が予定されています。
・所得税の定額減税については、国税庁「定額減税特設サイト」(外部サイト)をご覧ください。
関連ファイルダウンロード
- 個人住民税の定額減税リーフレットPDF形式/238.29KB
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問い合わせ先
- 2024年4月25日
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