隣地から越境した竹木等の枝の切取りについて
隣地から越境した竹木、雑草、ツタの繁茂などについては、市が介入することはできません。原則として当事者間で話し合って解決していただくこととなります。
ただし、令和5年4月1日の民法改正により、越境する隣地の竹木の枝の切取りに関するルールが改正され、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。
(1)竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2)竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき
※(1)の場合に共有物である竹木の枝を切り取るにあたっては、基本的に、竹木の共有者全員に枝を切除するよう催告する必要があります。ただし、一部の共有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときには、その者との関係では(2)の場合に該当し、催告は不要となります。
Q.催告してからどれくらい待てばいい?
(1)の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
Q.かかった費用を隣地の所有者に請求できるの?
越境した枝の切取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます。【民法第703条、第709条】
Q.枝を切るのに勝手に隣地に入っていいの?
越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます。【新民法209条】
Q.隣地の所有者はどうやって調べればいいの?
方法の一つとして、龍ヶ崎法務局での登記事項証明書の請求や閲覧などがあります。(市では土地所有者の個人情報について公開することはできません。)
関連ファイルダウンロード
- (資料)越境した竹木の枝の切り取りPDF形式/702.9KB

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このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課 空き家担当です。
稲敷市役所 3階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
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メールでのお問い合わせはこちら- 2025年4月25日
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