森林の土地の所有者届出制度について
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、地域森林計画の対象となっている森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が必要です。
【林野庁】森林の土地の所有者届出制度の概要 [PDF形式/781.46KB]
届出対象者
- 届出が必要となるのは、面積の大小や登記地目に関わらず、茨城県が策定している地域森林計画の対象となっている稲敷市内の森林です。対象となっているかどうかは、農政課まで確認してください。
- 個人、法人を問わず、売買や相続等面積に関わらず届出が必要になります。
- ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、届出をしてください。
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに土地の用途等について記載します。(ページ下部の「関連書類ダウンロード」よりダウンロードできます)
添付書類として次の書類が必要です。
- 登記事項証明書(写しも可)または土地の売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
- 土地の位置を示す図面
関連ファイルダウンロード
- 森林の土地の所有者届出書書式WORD形式/32.5KB
- 森林の土地の所有者届出書記入例PDF形式/364.91KB
- 【林野庁】森林の土地の所有者届出制度の概要PDF形式/781.46KB

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問い合わせ先
- 2025年5月29日
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