生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
概要
平成25年に国が行った生活扶助基準引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月27日の最高裁判決にて、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受けた対応については、「最高裁判決への対応に関する専門委員会」において検討が行われ、厚生労働省では、従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費等の追加給付を実施する方針を決定しました。
稲敷市においても対象となる生活保護受給者の方に対して追加給付を行います。
対象世帯(者)
以下の期間に稲敷市で生活保護を受給していた世帯が対象です。
- 平成25年8月~平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯
- 平成30年10月~令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、
- 一定期間入院・入所されていた方
- 障害のある方で加算が算定されていた方
- 毎年12月に給付される期末一時扶助が算定された世帯
※現在受給していない廃止世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
※亡くなられた方は追加給付の対象とはなりませんが、当時複数人世帯であった場合は、亡くなられた方以外の世帯員は対象となります。
支給までの手続き
| 項目 | 生活保護受給中世帯 (停止中の世帯を含む) |
生活保護廃止世帯 | 他の自治体で生活保護受給歴がある世帯 |
|---|---|---|---|
| 申出手続き | 不要 | 必要 | 当時生活保護を受給していた自治体へお問い合わせください。 |
| 申出受付期間 | - | 令和8年8月1日~令和9年7月31日 | - |
| 決定通知書の送付・支給 | 令和8年8月中 | 申出受付後、随時送付・支給します。 | - |
生活保護廃止世帯の方へ
申出の際は、以下の書類をご準備ください。
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 申出書 | 申出書(受付開始時に掲載します) |
| 戸籍謄本(全部事項証明書)の写し | 当時の世帯構成を確認するため |
| 本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうち、いずれか1点 |
| 預金通帳またはキャッシュカードの写し | 振込口座確認のため |
【戸籍謄本について】
- 外国人の方は、戸籍謄本に代えて全世帯員の住民票の写しをご提出ください。
- 現在生活保護を受給中の方は、戸籍謄本に代えて、保護の実施機関が発行する保護受給証明書を提出することもできます。
【ご注意】
- 場合により追加の書類が必要になることがあります。
- 当時の世帯主が亡くなっている場合は、当時同じ世帯で生活保護を受給していたご家族が申出できます。
- 申出順位
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹など
- 申出権者による申出が困難な場合は、代理人による申出も可能です。 代理人となれる方は次のとおりです。
- 申出権者と同じ世帯に属する世帯員
- 法定代理人(成年後見人、保佐人及び補助人など)
- 親族や本人の身の回りの世話をしている施設の職員など
- 振込先は代理人ではなく、申出権者名義の口座となります。
- 電話では個人情報保護のため、生活保護受給歴や対象となるかどうかについて回答できません。 詳しくは生活福祉課窓口で本人確認のうえでの回答になります。
厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
厚生労働省では、追加給付の内容や対象世帯、申出手続きなどに関する一般的なお問い合わせに対応する相談センターを開設しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業) |
| 電話番号(フリーダイヤル) | 0120-179-445 |
| 受付時間 | 平日 9時00分~17時00分 |
| ホームページ | https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/ <外部リンク> |
相談できる内容
- 追加給付の内容
- 対象となる世帯の確認
- 現在生活保護を受給していない世帯に対する申出手続きの案内
- その他、追加給付に関する一般的なお問い合わせ
問い合わせ先
- 2026年7月23日
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