国民年金について
公的年金はみんなが加入し支え合う制度です
公的年金制度は、年老いたときやいざというときに、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。
若いときに公的年金制度に加入して、保険料を納め続けることで、年をとったときや病気やケガで障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに年金を受け取ることができます。
加入対象となる人
日本国内にお住いの20歳以上60歳未満の方は、国民年金への加入が義務付けられています。
国民年金被保険者には、職業などによって3つの種別があり、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が違います。
第1号被保険者
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日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の農林漁業、商業などの自営業者やその配偶者、学生、フリーター、無職の人など。第2号、第3号被保険者以外の人。
保険料は、毎月ご自身で納めなければなりません。
届け出はお住まいの市(区)役所または町村役場へ。
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第2号被保険者
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職場の年金(厚生年金保険や共済組合)に加入している人。
保険料は、給料から引かれている厚生年金保険料等に含まれていますので、個人では納める必要はありません。 お勤め先を通じて事業主が届け出をします。
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第3号被保険者
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第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。
保険料は拠出金として厚生年金保険や共済組合から支払われますので、個人では納める必要はありません。
第2号被保険者のお勤め先経由で届け出をします。
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本人が希望すれば加入できる人もいます(任意加入制度)
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方(老齢基礎年金を受けていない方)
・20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月未満の方
・厚生年金保険に加入していない方
・海外に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方
※65歳以上でも期間不足のため再加入できる場合もあります。
こんなときには必ず届け出を
届け出には基礎年金番号通知書(年金手帳)のほかに添付書類が必要な場合がありますので、よく確認のうえ、国民年金の窓口で
手続きしてください。
住所・氏名が
変わったとき
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マイナンバーと基礎年金番号が紐付いている被保険者であれば、原則、届け出は不要です。ただし、マイナンバーと基礎年金番号が紐付いていない被保険者は届け出が必要です。
※第3号被保険者は、配偶者の職場経由 |
収入増加・離婚
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配偶者の扶養からはずれたとき
収入増加や離婚等で、厚生年金や共済組合の加入者の扶養からはずれたら、第1号被保険者の届け出をしてください。 |
退職したとき
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厚生年金などを脱退したとき
60歳になる前に退職したときは第1号被保険者の届け出をしてください。 (扶養していた配偶者がいるときは合わせて届け出を) |
基礎年金番号通知書(年金手帳)は一生涯使用します
令和4年4月以降、年金手帳は廃止となり、「基礎年金番号通知書」が交付されます。基礎年金番号通知書(年金手帳)は、加入する年金制度の変更手続きや年金の請求手続きなど一生をとおして使用しますので、大切に保管してください。基礎年金番号通知書(年金手帳)に記載されている基礎年金番号は、加入する年金制度が変わっても変更されません。
問い合わせ先
- 2009年10月1日
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