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第1号被保険者独自給付

第1号被保険者には独自給付があります。

付加年金

定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、将来の年金額に付加年金が加算されます。より多くの年金を受けたい人におすすめします。
支給額:200円×付加保険料納付月数

 

寡婦年金

寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間(※1)が10年以上(※2)ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。

  • 年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額です。
  • 亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。(※3)
  • 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。

(※1)学生納付特例期間、納付猶予期間を含みます。ただし、学生納付特例、納付猶予の期間は、年金額には反映されません。
(※2)平成29年7月31日以前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。
(※3)令和3年3月31日以前の死亡の場合、亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であったとき、または老齢基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。

 

死亡一時金

死亡一時金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。

  • 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
  • 付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
  • 遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
  • 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
  • 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

死亡一時金は遺族基礎年金の受給権がある場合は受け取ることができません。ただし、子に遺族基礎年金が発生する場合であって、その子と生計を同じくする遺族基礎年金の受給権を有しない父または母がいることにより子の遺族基礎年金の支給が停止される場合は、その父または母は死亡一時金を受け取ることができます。

令和7年の法律改正による留意事項

令和10年4月1日以後は生計を同じくする父または母がいる場合であっても、子は遺族基礎年金の支給を受けることができるようになります。ただし、令和8年4月1日から令和10年3月31日までに権利が発生した死亡一時金を父または母が受け取った場合、生計を同じくする子の遺族基礎年金は引き続き支給停止されますのでご注意ください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

稲敷市役所 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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