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第1号被保険者独自給付

第1号被保険者には独自給付があります。

付加保険料を納めている人に

付加年金
定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、将来の年金額に付加年金が加算されます。より多くの年金を受けたい人におすすめします。
支給額:200円×付加保険料納付月数

夫が亡くなった人に

寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫(婚姻期間10年以上)が亡くなったとき、その妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
支給額:夫が受けるはずの年金額の4分の3

保険料を3年以上納めた人に

死亡一時金
保険料を3年以上納めた人が、年金を受けないで亡くなったとき支給されます。

保険料納付済期間 一時金の額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

稲敷市役所 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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