国民年金保険料の免除・納付猶予制度
保険料を納めることが難しいときは?
保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請によって保険料が免除または納付猶予される3つの制度があります。
(1)全額免除・一部免除制度
本人・世帯主・配偶者の前年所得(例:令和8年7月~令和9年6月の保険料は令和7年中の所得で審査されます)が一定額以下の場合には、申請により保険料が全額または一部免除になります。
(2)納付猶予制度
50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得( 例:令和8年7月~令和9年6月の保険料は令和7年中の所得で審査されます)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
(3)学生納付特例制度
学生の方で本人の前年所得(例:令和8年4月~令和9年3月の保険料は令和7年中の所得で審査されます)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例制度について、詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
審査基準
| 所得の審査の対象となる方 | 免除・納付猶予の種類 | 前年の所得(下記金額以下) |
| 本人・配偶者・世帯主 | 全額免除 |
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※1) (※1)令和2年度以前は22万円 |
| 4分の3免除 |
88万円(※2)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 (※2)令和2年度以前は78万円 |
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| 半額免除 |
128万円(※3)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 (※3)令和2年度以前は118万円 |
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| 4分の1免除 |
168万円(※4)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 (※4)令和2年度以前は158万円 |
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| 本人・配偶者 | 納付猶予(50歳未満) |
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※5) (※5)令和2年度以前は22万円 |
申請できる期間
免除・納付猶予の申請は、申請時点の2年1か月前の月分までさかのぼって申請することができますが、申請が遅れると万一の際に障害基礎年金などを受け取れない場合がありますので、速やかに申請してください。
申請場所
お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口もしくはお近くの年金事務所
会社を退職(失業)された方
退職(失業)による特例免除制度があります。失業などを理由とする場合は下記1から5のいずれかの添付が必要です。
- 雇用保険の被保険者であった方
・勤務先から交付される「雇用保険被保険者離職票」のコピー
・ハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険受給資格通知」のコピー など
- 事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方
・厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写しおよびその申請時の添付書類の写し
- 上記の書類を用意できない場合
以下の書類も失業等の事実を確認できる書類です。
ただし、別途失業の状態にあることの申し立てを書式にて行う必要があります。
詳しくは、お手続きの際にお問い合わせください。
・履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
・税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し
・保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
・その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類
制度の詳細については、日本年金機構ホームページをご覧ください。
問い合わせ先
- 2026年7月1日
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