国民年金保険料の免除制度
多段階免除制度
みなさんの保険料負担能力に、よりきめ細かく対応するため、平成18年7月1日から国民年金の免除制度が4段階になります。
これを「多段階免除制度」といい、全額、4分の3・半額・4分の1の免除となります。
国民年金の保険料を納めるのに困ったら、未納のままにせず免除制度をご利用ください。
【保険料免除制度】
国民年金保険料の免除制度には、「法定免除」と「申請免除」の2種類があります。
「法定免除」は生活保護法による生活扶助を受けている人や障害年金の受給権がある人を対象としており、届け出れば免除となります。
免除が認められても、全額免除以外の人は減額された保険料の納付が必要です。納め忘れると、未納扱いとなってしまいますのでご注意ください。
免除期間分の老後の年金額は追納がなければ減額されます。
免除期間は7月から翌年6月までで、申請が遅れても7月までさかのぼって免除が認められますが、前年の所得を基準としていますので、毎年、所得の申告は忘れずに行ってください。
原則として毎年度申請が必要ですが、全額免除については申請時に「継続申請」を希望すると、翌年度からは本人の申請手続きが不要になります。
追納
保険料免除(全額、4分の3、半額、4分の1)・納付猶予の承認を受けた期間で10年以内の期間は、さかのぼって保険料を納めることができます。これを追納といいます。
ただし、免除・納付猶予を受けて3年目から当時の保険料に加算金がついてしまいますので、少しでも早く「追納」することをおすすめします。
手続きは、土浦年金事務所で
免除・納付猶予・学生納付特例を
受けた期間がある場合 |
学生納付特例期間よりも前の保険料免除期間がある場合は、前の免除期間を優先して納めるか、学生納付特例期間を優先して納めるか、本人が選択できます。
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免除・納付猶予・学生納付特例を
受けた期間のみの場合 |
免除を受けた期間どうし、学生納付特例期間どうしの場合には、古い期間から、順次納めることになります。
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免除と納付猶予の違い
制度
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申請できる年齢
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前年所得の審査対象となる人
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承認期間に納付する保険料
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将来老齢基礎年金をもらうときには
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全額免除
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20歳~60歳未満
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本人、配偶者、世帯主
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月額0円
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承認期間は2分の1の金額が反映
(平成20年度分まで3分の1) |
4分の3免除
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20歳~60歳未満
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本人、配偶者、世帯主
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月額4,130円
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承認期間は8分の5の金額が反映
(平成20年度分まで2分の1) |
半額免除
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20歳~60歳未満
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本人、配偶者、世帯主
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月額8,260円
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承認期間は4分の3の金額が反映
(平成20年度分まで3分の2) |
4分の1免除
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20歳~60歳未満
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本人、配偶者、世帯主
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月額12,390円
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承認期間は8分の7の金額が反映
(平成20年度分まで6分の5) |
納付猶予
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20歳~50歳未満
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本人、配偶者
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月額0円
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承認期間の金額への反映はなし
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免除が承認された期間
【全額免除】
・受給資格期間に入ります。
・年金額には、保険料を納めた場合の2分の1として計算されます。(平成21年度から)
【半額免除】
・受給資格期間に入ります。
・年金額には、保険料を納めた場合の4分の3として計算されます。(平成21年度から)
・申請時点の2年1ヶ月前の月分まで申請できます。(平成26年度から)
・免除を受けた期間の保険料を後で納める場合は、10年前までさかのぼって納められます(追納)。追納すると将来の年金額は通常に戻ります。ただし、免除された保険料については、当時の保険料に若干の加算がつきます。
学生納付特例制度
保険料の納付が困難な方は、在学中の保険料を後払いすることができます。
学生は一般的に所得がないため、保険料を自分で納めることが困難です。その為、学生本人の前年の所得が118万円(扶養親族等のいない場合)以下の場合、申請をし承認されると保険料の納付が猶予されます。
・申請時には学生証又は在学証明を持参ください。(夜間・通信制も含む)
・承認期間は、それぞれの基準に該当した場合、その年度内に申請するれば遡及して承認されます。 (毎年度申請が必要です)
・猶予期間は、年金を受けるために必要な期間に算入されますが、年金額に反映されません。
・申請時点の2年1ヶ月前の月分まで申請できます。(平成26年度から)
・10年以内に追納すると通常に納付したのと同じことになります。卒業後に追納しましょう!
問い合わせ先
- 2024年2月29日
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