くらしの情報

学生納付特例制度

20歳以上の方は学生であっても国民年金に加入しなければなりません。

しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。

 

対象となる方

 対象となる学生は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上の課程に在学している方)、一部の海外大学の日本分校に在学する方で、本人の前年所得が下記の計算式で計算した金額以下の方です。

  128万円(※)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等

  (※)令和2年度以前は118万円

 

申請に必要なもの

 学生納付特例を申請する際は、学生証が必要です。(学生証コピー可。有効期限の記載が裏面にある場合は裏面のコピーも必要です。)又は在学証明書(原本)が必要です。学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までです。前年度の申請の際に記入した在学予定期間中の方へは、4月上旬に再申請の用紙が日本年金機構より送られてきますので、引き続き学生納付特例を希望する場合は必要事項を記入のうえご返送ください。

 

年金を受け取るときはどう違うの?

 承認された期間は老齢基礎年金を受け取るために必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。

  保険料納付 学生納付特例 保険料未納

障害基礎年金・遺族基礎年金

×
老齢基礎年金

もらえる?

(受給資格期間)

×

増える?

(年金額)

× ×

 ※障害基礎年金・遺族基礎年金を受給するためには一定の受給要件があります。

 

将来の年金額を増やすには?

 将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすために、10年以内であれば保険料を後から納める(追納する)ことができます。

 ただし、追納しようとする期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。

 追納する場合は、申し込みが必要です。

 詳しくはお住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口もしくはお近くの年金事務所にご相談ください。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

稲敷市役所 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る