戸籍に関する証明書
稲敷市に本籍がある方は、戸籍謄本等の請求ができます。
※本籍地は、住所を異動しても変更されません。
※本籍地を変更する場合は、「転籍届」が必要です。
<請求することができる方>
- 戸籍に記載されている本人・その配偶者・直系尊属(父母・祖父母など)・直系卑属(子・孫など)
- 自己の権利の行使、または義務の履行のために必要な方
(例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など) - 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例:成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人にである遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合など)
<請求に必要なもの>
- 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの
※運転免許証・パスポート・顔写真付きの住民基本台帳カード など - 戸籍に記載されていない直系親族の方が請求する場合
直系親族であることが確認できる資料(戸籍謄本など)の提示をお願いすることがあります。
(例:婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍謄本などを請求する場合など) - 代理人の方が請求する場合は、請求できる方が作成した委任状
※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
<手数料>
- 戸籍謄(抄)本 : 1通 450円
- 除籍謄(抄)本 : 1通 750円
- 改製原戸籍 : 1通 750円
証明書を申請できる窓口
市役所市民窓口課、東支所
※平日 午前8時30分~午後5時15分 (土・日祝日、12/29~1/3を除く)
新利根公民館、桜川公民館
※火曜日から金曜日 午前9時~午後5時15分 (祝日、12/29~1/3を除く)
※ただし、公民館は休館日がありますので来庁される際は事前にご確認ください。
※日曜日は日曜開庁をご利用ください。
問い合わせ先
- 2024年12月6日
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